令和4年12月に創設された【産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)】。
従業員を在籍させたままでスキルアップのために出向させ、復帰後の賃金を出向前より5%以上アップさせることで、出向中の賃金の一部を助成します。
「在籍型出向」とは、自社に籍がある状態で出向させること。労働者は出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続して勤務しますが、出向期間後は自社に復帰することが前提。
自社ではできない実践経験を積みスキルアップが期待され、企業の事業活動の促進に効果的です。
要件などの詳細は以下のとおり。
- 労働者のスキルアップを目的として実施する
- 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提である
- 労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させる
助成の対象は、出向元事業主です。ただし企業グループ内出向の場合は支給されません。
中小企業:2/3
中小企業以外:1/2
次のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
・出向労働者の出向中の賃金※1のうち出向元が負担する額
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
8,355円/1人1日当たり(1事業所1年度あたり1,000万円まで)
- 出向元事業主と出向先事業主との契約
- 労働組合などとの協定
- 出向予定者の同意
- 出向計画届(スキルアップ計画を含む)
- 提出・要件の確認
- 出向の実施(1か月間~2年間)
- 出向から復帰(賃金上昇)
- 支給申請
- 助成金受給(最長1年分)
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話番号 0120-603-999
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
喫煙者にとって、タバコを吸う一服の時間は至福のひと時。
しかし望まない受動喫煙で困っている人もいます。
改正健康増進法が施行され、受動喫煙を防ぐための取組がマナーから「ルール」へと変わりました。
・原則屋内は禁煙
・ 20歳未満の人は、喫煙エリアへ立入り禁止
・喫煙室がある場合には標識を掲示
事業者は施設の敷地内での完全禁煙、もしくは受動喫煙防止対策を行う義務があります。
そこで厚生労働省では、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした【受動喫煙防止対策助成金】を設け、施設設備の整備に対し一部を助成。
詳しい要件などは以下のとおりです。
次のすべてに該当する事業者が対象です。
・労働者災害補償保険の適用事業主
・中小企業事業主事業者※一部制限あり
・事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者
・喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
喫煙専用室:不可
指定たばこ専用喫煙室:可
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2
(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円
令和5年度の申請受付中。申請は令和6年1月31日まで。
事業場の所在地の労働基準部健康安全課
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
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前回、コロナや不況の影響などで事業の縮小を余儀なくされ、労働者を離職せざるを得ない状況になった事業者が、対象労働者の再就職を支援を行うことで事業者、つまり送り出す事業者に支給される【労働移動支援助成金(再就職支援コース)】を紹介しました。
今回紹介するのは、受け入れる事業者に支給される助成金【労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)】。
前職で再就職援助や求職活動支援の対象者となった人材を、離職日の翌日から3ヶ月以内に雇用することで受給対象となります。
詳しい要件などは以下のとおり。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請すること
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること
- 支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること
- 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
- 前職の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
- 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
※令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
- 通常助成:支給対象者1人につき30万円
- 優遇助成:支給対象者1人につき40万円
- 雇い入れ前の賃金から雇い入れ後6か月間の各月の賃金を5%以上上昇させた場合、20万円加算
人材育成支援(職業訓練)は、Off-JT(授業形式の集合研修)、OJT(実際の職務現場における教育訓練)を実施することで、助成金を追加で支給されます。
通常助成:1時間あたり900円
優遇助成:1時間あたり1,000円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり1,100円
通常助成:実費相当額上限30万円
優遇助成:実費相当額上限40万円
優遇助成(賃金上昇区分):実費相当額上限50万円
通常助成:1時間あたり800円
優遇助成:1時間あたり900円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり1,000円
≪早期雇入れ≫
- 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる方の離職
- 離職日の翌日から 3 か月以内に、対象となる方の雇入れ
- 支給申請
- 助成金支給
≪人材育成支援≫
- 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる方の離職
- 離職日の翌日から 3 か月以内に、対象となる方の雇入れ
- 「職業訓練計画書」の提出
- 職業訓練の実施
- 支給申請
- 助成金支給
管轄の労務局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
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コロナや不況の影響もあり、事業の縮小を余儀なくされている企業もあるでしょう。
労働者を離職せざるを得ない状況になった際、事業者が対象労働者の再就職を支援を行うことで事業者に支給されるのが【労働移動支援助成金(再就職支援コース)】です。
ちなみに労働移動支援助成金には、受け入れる企業側の助成金「早期雇入れ支援コース」もありますが、今回は送り出す企業側の【労働移動支援助成金(再就職支援コース)】について紹介します。
申請企業は、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 申請期間内に申請すること
- 人員削減を行う組織において、この後の1か2に該当する事業主であること
- 中小企業以外の事業主の場合、対象者が30人以上であること
- 生産量(額)、販売量(額)、売上高等が、対前年比10%以上減少していること
- 直近の決算における経常利益が赤字である、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
対象従業員は、以下の条件をすべて満たさなければなりません。1年度1事業所あたり500人を限度とします。
- 企業が申請時に作成した「求職活動支援書」か「再就職援助計画」の対象者であること
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること
- 離職後に申請企業へ復帰する見込みがない者であること
- 離職対象者の再就職先が以下に示す時点において未決定の状況であること
- 再就職支援サービス事業者から退職を勧められたと理解していないこと
- 申請企業から退職を勧められたと理解していないこと
- 離職対象者の再就職支援を事業者に委託する場合、支援を受けることに承諾していること
支給額は次の【1】~【3】の合計額で、委託総額または 60 万円のいずれか低い方が上限です。
【1】
≪通常≫
支給対象者45歳未満 委託費用の1/2(中小企業以外1/4)
支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
≪特例区分に該当する場合≫
支給対象者45歳未満 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5)
※特例区分とは、職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合
【2】
≪訓練加算≫
訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(上限 30 万円)
【3】
≪グループワーク加算≫
実施3回以上にて10,000円
離職が決定している労働者に対して、事業主が求職活動のための休暇を与えた場合の助成措置が休暇付与支援です。
≪休暇付与支援の助成金額≫
日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分)
離職後1カ月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算
職業訓練実施支援は、離職が決定している労働者に対して、教育訓練施設等に委託を行い、訓練を実施した場合に訓練費用の一部を助成する措置です。
≪職業訓練実施支援の助成金額≫
教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施にかかる費用の2/3(上限30万円)を支給
再就職援助に関する計画の届出をした上で、再就職支援を実施、支給申請を行う必要があります。
- 計画の作成と認定
- 各支援の実施
- 対象労働者の離職
- 再就職の実現
- 支給を申請
- 助成金の支給
申請は、対象労働者の再就職が実現した日以降の助成対象期限の翌日から2ヶ月以内に行います。
対象の可能性がある労働者が複数いる場合は、最後の支給労働者の助成対象期限の翌日から2か月以内に人数分をまとめて申請することになるため、注意が必要です。
管轄の労務局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21924.html
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。