助成金・補助金情報まとめ〈2023年5月メルマガ配信分〉

【キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)】を活用!パート従業員の労働時間延長を実現

パートやアルバイトなどの短時間労働者から、こんな声を聞いたことはありませんか。

・健康保険や厚生年金など社会保険に入りたい
・もっと働きたいけど社会保険加入すると手取りが減る

これまでにも、さまざまなコースを紹介してきた【キャリアアップ助成金】。

今回ご紹介する「短時間労働者労働時間延長コース」は、有期雇用労働者等(いわゆる非正規雇用労働者)の週所定労働時間を延長することにより、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主に対して助成を行う制度です。

事業主の皆さん、社会保険に加入したい・もっと働きたいという非正規雇用労働者の方に対し、【キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)】を活用してみてはいかがですか。

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受給条件

以下の要件すべてに該当しなければなりません。

  • キャリアアップ計画の作成・提出
  • 労働時間の延長等
  • 社会保険の適用

有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る必要があります。

また労働時間を延長等をして6か月以上継続して雇用、6か月分の賃金を支給した事業主であることも条件です。

支給額

令和6年9月30日までの間、支給額を増額中。

※1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人

週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

中小企業:23万7,000円
大企業:17万8,000円

労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し新たに社会保険に適用させた場合

〇1時間以上2時間未満延長(10%以上増額)
  中小企業:5万8,000円
  大企業:4万3,000円

〇2時間以上3時間未満延長(6%以上増額)
  中小企業:11万7,000円
  大企業:8万8,000円

留意事項

既に社会保険への加入義務が生じている労働者に労働時間の延長を実施しても支給対象とはなりません。

申請フロー

  1. キャリアアップ計画の作成・提出
  2. 取り組みの実施
  3. 取組後6か月の賃金支払い
  4. 支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内)

お問い合わせ

管轄の労務局またはハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。

コロナ対応は「小学校休業等対応助成金」から【両立支援等助成金・育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)】へ

コロナウイルスの影響により小学校等が臨時休業した場合に支給される【小学校休業等対応助成金】は令和5年3月末日で終了。

令和5年度以降は、【両立支援等助成金・育児休業等支援コース】に『新型コロナウイルス感染症対応特例』が設けられ、今年度同様の対応をした企業は、この特例を利用することになります。

主な要件等は以下のとおりです。

 ↓ ↓ ↓

支給要件

●次の【1】【2】どちらの措置も講じられていること
【1】対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を7日以上取得できる制度の規定化
【2】小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
 ・夜勤回数の制限
 ・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
 ・ベビーシッター費用補助制度……等

●労働者1人につき、【1】に定めた特別有給休暇を1日(または1日所定労働時間)以上取得させたこと

助成額

労働者1人あたり10万円
1事業主につき10人まで(上限100万円)

申請期間

特別有給休暇を取得した日 令和5年4月1日~6月30日→令和5年4月1日~8月31日
特別有給休暇を取得した日 令和5年7月1日~9月30日→令和5年7月1日~11月30日
特別有給休暇を取得した日 令和5年10月1日~12月31日→令和5年10月1日~令和6年2月29日
特別有給休暇を取得した日 令和6年1月1日~3月31日→令和6年1月1日~令和6年5月31日

お問い合わせ

管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。

今年度から利用しやすくなった【人材開発支援助成金(人材育成支援コース)】

人材開発を進めたい企業におすすめの制度【人材開発支援助成金】。

正規雇用の従業員を対象に、仕事内容に関する専門的な知識や技術の習得を目的に実施されています。

今年度から人材開発支援助成金の特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースが統合され「人材育成支援コース」が創設されました。

これにより従来のコースごとの手続きは不要に。

今回は利用しやすくなった【人材開発支援助成金(人材育成支援コース)】について紹介します。

主な要件などは以下のとおり。

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≪支援内容≫

■人材育成訓練
職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成

■認定実習併用職業訓練
中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成

■有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成

≪対象事業主≫

(※一部)
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
・職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者に周知していること。
・職業能力開発推進者を選任していること。
・職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する被保険者等に訓練を受けさせる事業主であること。…など
(※訓練によって、ほかにも詳細な規定あり)

≪対象となる経費等≫

事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は下記のとおり

■事業内訓練
・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借上費
・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
・訓練コースの開発費等


■事業外訓練
・受講に際して必要となる入学料
・受講料
・教科書代等

≪対象となる賃金≫

訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。

≪助成率・助成率≫

( )内は中小企業以外、※賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合

≪経費助成率≫

■人材育成訓練
雇用保険被保険者の場合:45%(30%)、※+15%(+15%)
有期契約労働者等の場合:60%、※+15%
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合:70%、※+30%

■認定実習併用職業訓練:45%(30%)、※+15%(+15%)

■有期実習型訓練
有期契約労働者等の場合:60%、※+15%
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合:70%、※+30%

≪賃金助成額≫

760円(380円)、※+200円(+100円)

≪OJT実施助成額≫

■認定実習併用職業訓練:20万円(11万円)、※+5万円(+3万円)
■有期実習型訓練:10万円(9万円)、※+3万円(+3万円)

≪支給限度≫

■経費助成限度額(1人当たり)
人材育成支援コース
〇中小企業事業主/事業主団体等
10時間以上100時間未満 15万円
100時間以上200時間未満 30万円
200時間以上 50万円

〇中小企業以外の事業主
10時間以上100時間未満 10万円
100時間以上200時間未満 20万円
200時間以上 30万円

■賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
限度時間1,200時間
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間

■制限
・助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で、3回まで
・1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、1,000万円が限度額

≪手続きの流れ≫

1、訓練計画書を作成し、訓練実施の1ヶ月前までに労働局へ提出
  ※訓練開始日から起算して1か月前に計画届を労働局に提出する必要があります。
2、訓練計画書に沿って、実際に訓練を実施
3、訓練終了の2ヶ月後までに、助成金支給の申請書と必要書類を労働局へ提出
4、審査に通過すれば、助成金支給

≪お問い合わせ≫


管轄の労働局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001087575.pdf

▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。

令和5年度【働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)】

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するのが、
【働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)】。

たとえば…

  • 新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたいという企業の課題に対し、労働能率を増進するために設備・機器などを導入する
  • 手書きで記録している始業・終業時刻はミスが多いため、労務管理用機器やソフトウェアを導入する
  • 業務上の無駄な作業を見直すため、外部の専門家によるコンサルティングを実施する

…など、助成金を活用し、生産性の向上を図り、働きやすい職場づくりを促進します。

主な要件などは以下のとおりです。

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≪対象事業主≫


次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
(3)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしている

≪成果目標≫


(1)月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる
(2)年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する
(3)時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、
   かつ特別休暇のいずれか1つ以上を新たに導入する

特別休暇:病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、
     新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、時間単位の特別休暇

≪助成額≫


最大730万円

≪募集期間≫


2023年11月30日まで (それ以前に受付を締め切る場合あり)

≪利用の流れ≫


・「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
・労働局に支給申請

≪お問い合わせ≫


都道府県労働局の所管窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。

新設【IT導入補助金・デジタル化基盤導入枠】に「商流一括インボイス対応類型」

お馴染み【IT導入補助金】には、通常枠/デジタル化基盤導入枠/セキュリティ対策推進枠の3つがあります。これまで通常枠にはA類型・B類型が、デジタル化基盤導入枠にはデジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型がありました。

このデジタル化基盤導入枠に、新たに設けられたのが「商流一括インボイス対応類型」。

インボイス制度への対応を促進するために導入されるITツールの費用の一部を補助するもので、取引関係における発注者(大企業を含む)が費用を負担してインボイス対応済の受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等が無償で利用できるケースを支援します。

今回はこのデジタル化基盤導入枠「商流一括インボイス対応類型」について紹介しましょう。

 ↓ ↓ ↓

≪対象となるITツールの要件≫


・インボイス制度に対応した受発注の機能を有するソフト
・受注者である中小企業・小規模事業者等が、無償で利用できる
・発注者側と受注者側のアカウントで機能が明確に分かれている
・発注者側は、受注者側のアカウントとその利用者の状況が管理できる
・発注者側が受注者側との取引内容を一元管理(契約・発注、請求等)できる
・発注者側が受注者側の適格請求書発行事業者登録番号を管理する機能を有する

≪補助率≫


中小企業・小規模事業者等:2/3以内
その他の事業者等:1/2以内

≪補助額≫


(下限なし)~350万円

≪補助対象経費≫


クラウド利用料(最大2年分)

≪交付申請期間≫


2023年6月下旬予定

≪お問い合わせ≫


サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
TEL:0570-666-424
https://www.it-hojo.jp/shoryu/

▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。