経理アウトソーシングのBPaaSであるDFEの本社は大阪市北区のWeWork御堂筋フロンティアにあります。
なので、先週発信された数多あるニュースの中で弊社が特に気になったのは、このニュース。
今回のブログでは、このWeWorkJapan合同会社の民事再生手続き廃止について調べてみました。
法人の民事再生廃止とは、法人が経済的な困難に直面している場合に、裁判所の監督の下で債務の再編を図る民事再生手続きが、何らかの理由で中断または終了することを意味します。
民事再生手続きは、倒産することなく企業を存続させるために、債務を整理し、事業の再生を目指す法的なプロセスのこと。なので、この手続きが廃止されるとなると、法人は通常の倒産手続きに移行し、破産等の他の法的手続きが開始される可能性が高いということになります。
民事再生手続きが廃止される主な理由
- 再生計画案の不成立:再生計画案が債権者の同意を得られず、または裁判所の認可を受けられなかった場合。
- 手続きの不適切な進行:法人が手続きを適切に遵守せず、または法的要件を満たしていない場合。
- 経済的実行可能性の欠如:再生計画が経済的に実行不可能である、または改善の見込みがないと裁判所が判断した場合。
- その他の理由:手続きの中断を必要とする特別な状況が生じた場合。
民事再生廃止の結果として、法人は再生手続きを通じた救済を受ける機会を失い、最終的には破産等に進むことになります。
これにより、債権者や関係者にとっても影響が及びます。破産手続きに移行すると、法人の資産は清算され、債権者への配当が行われますが、多くの場合、債権者が全額を回収できるわけではありません。
ただごとではない言葉が飛び交いますね。
WeWork合同会社が民事再生法第191条の1号に定める理由により、民事再生手続きが廃止されたと東京商工リサーチは報じていますが、では、民事再生法第191条の1号とはどんなものなのでしょうか。
民事再生法第191条の1号は、民事再生手続きにおいて再生計画の認可決定が取り消されるべき特定の状況を定めています。具体的には、以下の条件に該当する場合に再生計画認可決定の取り消しを規定しています。
「再生計画認可の決定後に発覚した事実があって、それが知られていれば、その再生計画は認可されなかったであろうと認められるとき」
という条件です。これは、再生計画が認可された後に、計画の認可に影響を与えるような重要な事実が新たに判明した場合に適用されます。このような事実があった場合、裁判所は再生計画の認可決定を取り消すことができると規定しています。
この規定は、民事再生手続きの公正性と透明性を保つために重要な役割を果たします。再生計画が認可される過程で、すべての関係者が持つ情報の正確性と完全性が重要であるため、後から重要な事実が発覚した場合には、それに基づいて手続きの再評価が可能となるわけです。このように、民事再生法は、手続きの公正性を確保するために、再生計画認可の決定を取り消すことができる具体的な状況を定めています。
今年の2月のWeWorkJapan合同会社の動きは以下のとおり
ソフトバンクと連名で「ソフトバンクの100%子会社になりますよ」というリリースが報じられています。
なのでアメリカ本国のWeWorkの倒産を背景に、日本国内のWeWorkも民事再生の手続きを進める必要があったが、その後ソフトバンクが事業承継を行うという形での再生を目指すという流れができていたということ。
もともと本国のWeWorkへソフトバンクグループによる2兆円にも上る出資は、昨年11月の連邦破産法適用11号の適用申請によって、回収不能という道を進まなければならない状況であったということです。
WeWorkJapan合同会社が民事再生手続きを廃止した理由は、以下の中でいえば4に当たります。
- 再生計画案の不成立:再生計画案が債権者の同意を得られず、または裁判所の認可を受けられなかった場合。
- 手続きの不適切な進行:法人が手続きを適切に遵守せず、または法的要件を満たしていない場合。
- 経済的実行可能性の欠如:再生計画が経済的に実行不可能である、または改善の見込みがないと裁判所が判断した場合。
- その他の理由:手続きの中断を必要とする特別な状況が生じた場合。
かつ191条の1号
「再生計画認可の決定後に発覚した事実があって、それが知られていれば、その再生計画は認可されなかったであろうと認められるとき」
つまりWeWorkJapan合同会社は、ソフトバンクの100%子会社になるので民事再生手続きを必要としなくなったため廃止としたということになります。
この4月からはWWJ株式会社に生まれ変わっていたというわけです。WeWorkJapan合同会社は無くなって、WWJとして新たなスタートを切ったので、WeWorkの運営には何ら影響もなく、ソフトバンクの今井会長を筆頭にした事業再生という名の巻き返しをがしがし進めるということになります。
WeWorkを使っている側からすると、WeWorkってどうなの?ということに対してはとっても便利なオフィスだと思います。
これまで一般的なテナントとして入居していたどのビルよりも、レンタルオフィスとして利用していたどのサービスよりも優れていて快適です。あれだけの家具と掃除、インフラの管理を自社で行うことを考えたら、充分にいいサービスではないかと思います。
コミュニティスタッフの皆さんのサポートも迅速かつ丁寧であり、そしてフレンドリー。来社いただいたお客様にビールを振舞えるというのも、ありがたいこと。
特に女性が多く活躍するDFEにおいては、設備や清潔感もとっても重要な側面なのでその点でも助かっているといえます。働く仲間をたくさん集めて運営するDFEのような事業であれば、梅田エリアであって、きれいなオフィスであるというのは重要なことでもあるため、WeWorkとの相性は抜群だと考えています。
ただ1点気になるのは、人員の増加に対するフレキシブルな対応が現時点では難しいということ。
社員が増えたらすぐに広いオフィスに移動できるのが、WeWorkのフレキシブルな強味だったのですが、稼働率が良すぎてDFEが拡大している流れに合った部屋が空いていないという状態であること。
この辺りはエグゼクティヴの方との交渉や打ち合わせを進めていますが「さくっと広い部屋に行けると思ったのにいけないのかぁ」というのが正直な感想。
これも人気であることの裏付けでしかないので、WWJとなったWeWorkのこれからに利用者の1法人として期待しかないのもまた事実です。
どんなオフィスなのかご興味ある方は、ぜひ当社までお声がけください。ご案内させていただきます。
ということで、WeWorkの民事再生手続き廃止ニュースの解説記事でした。
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