【接待交際費の上限額が拡充】個人事業主・中小・大企業別に解説

ビジネスパーソンにとって身近な経費「接待交際費」。取引先との会食やお中元などの贈答といった接待は、重要な企業活動ですよね。

そんな接待交際費の判断基準上限が、今年2024年4月から一人当たりの接待交際費が5,000円から1万円に引き上げられました。

これにより期待される、ビジネスチャンスの拡大。今回はそんな接待交際費について解説していきます。

接待交際費とは

国税庁のホームページでは、接待交際費を以下のように定義しています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算

接待交際費の判断基準が1万円に引き上げられたポイント

法人の接待交際費には年間の上限があります。(詳細は後述)

しかし会議費には上限がないため、できるだけ接待交際費ではなく「会議費」になるように調整すると節税につながる可能性があります。

2024年3月までは1人当たり5,000円未満の会食費用全額を「会議費」として損金算入できましたが、2024年4月の改正で1万円未満まで「会議費」として計上できるようになりました。

取引先の社員と4人で会食。合計金額が3万円だった場合(1人当たり7,500円)

2024年3月まで→接待交際費(年間の上限あり)に該当
2024年4月以降→会議費(年間の上限なし)として処理可能

つまり接待交際費の判断基準が1万円に引き上げられたことにより損金算入できる金額が増えたため、法人税の節税につながる可能性があります。

接待交際費が1万円に引き上げられてどんなメリットがあるのか

先述のとおり損金算入できる金額が増えたことにより、さまざまなメリットが考えられます。例えば次のようなことです。

  • 法人税の節税(損金算入額の増大)
  • 取引先とより強固な関係構築(ビジネスチャンスの拡大)
  • 飲食店の売上増加(経済の活性化)

接待交際費に計上の費用

例えば次のような支出が接待交際費といえます。

  • 取引先などとの会食(1名あたり1万円超のもの)
  • プロジェクト成功のお祝いディナー
  • 会食の帰りのタクシー代
  • 取引先を招待してのイベントやパーティー
  • クライアントへのお中元やお歳暮
  • 取引先などとのゴルフや旅行の参加費

接待交際費以外に計上の費用

例えば以下のようなケースは、別の勘定科目とできる(または経費とならない)場合もあります。

  • 1人当たり1万円未満の会食→会議費
  • 自社の社員だけのイベント→福利厚生費
  • 会議に関連した弁当や飲料等→会議費
  • 社名を入れたカレンダーなどを贈る→広告宣伝費
  • 事業とは関係のない人との食事会の費用→経費とならない

ただし接待交際費から除外するためには、会食の日付や合計金額はもちろん、参加企業や参加者、参加人数、飲食店の名称や所在地などを明記した領収書が必要です。領収書がない場合は、接待交際費となってしまう可能性もあるため注意しましょう。

節税対策のポイント

企業にとって節税対策はとても大切なこと。次の3つのポイントをおさえ節税に取り組みましょう。

  • 会議費で計上できるように調整
  • 領収書や参加者等のメモを保管
  • 税制改正によるルール変更を把握

先述のとおり、接待交際費には年間の上限があります。一方で会議費は損金算入できる上限が設けられていません。1人当たり1万円未満の会食は会議費に計上できるので、会食費用が高くなりすぎないようにうまく調整しましょう。

飲食費を損金算入する場合、会食の日付や参加人数などが明記された領収書やメモを保管していないと、接待交際費として扱われる可能性があります。必ずメモを保管し、もし税務調査があっても答えられるようにしておきましょう。レシートの裏などに概要を明記しておいてもOKです。もちろん使いすぎや私的な支出を計上してはいけません。

また税制は景気や社会情勢の変化に合わせ改正されます。上限額やルールの変更を見逃さないよう、時折確認しておきましょう。

損金算入できる接待交際費の上限額

先述のとおり、接待交際費は年間の上限額があります。企業の規模によって異なるので注意してください。

個人事業主

個人事業主は、損金算入できる接待交際費に上限が設けられていません。つまり全額を損金算入することができます。

ただし事業に関係ない支出は計上できません。私的な支出は、税務署から指摘を受けることになるので注意してください。

中小企業(資本金1億円以下)

資本金が1億円以下の中小企業の場合、 「800万円まで全額」もしくは「接待交際費のうち50%」を損金算入できます。

支出が1,600万円を超えるのであれば50%相当額を適用した方が有利ですが、そこまで高額な支出は考えにくいため、上限800万円を適用している中小企業が大多数です。

大企業(資本金1億円超)

資本金が1億円を超える大企業は、接待”飲食費”の50%を損金算入することが可能です。社外向けの接待飲食費のみが該当します。つまり贈答品などは損金不算入です。

なお資本金100億円を超える大企業は、交際費の全額が損金不算入となります。

まとめ

2024年4月から接待交際費の判断基準上限が、1人当たりの接待交際費が5,000円から1万円に拡充。これにより会議費として損金算入できる金額が増え、これまで以上に節税がしやすくなりました。

企業の規模によって接待交際費に計上できる上限額が異なるため、上限額を把握しておきましょう。

とはいえルールの改正など、いち早く最新情報をキャッチすることはなかなか難しいもの。われわれDFEは、経理のプロとして多くのお客様の経理業務をお手伝いしております。経理に関するサポートのご依頼はお気軽にDFEまでお問い合わせください。