契約書や手形、領収書など、課税文書に該当する”紙の書類”に課される『印紙税』。
文書に収入印紙を貼り、またがるように「消印」を押すことで、印紙税を納付したことになります。
じつは印紙税がかかるのは「書面」で契約書などを締結する場合のみ。つまり電子契約の際は、印紙税が不要です。
印紙税の節税につながる電子契約。未導入の会社は新規導入を検討されてはいかがですか。
印紙税とは、「課税文書」に対してかかる税金のこと。
課税文書は20種類の文書に分類されており、契約書や預貯金証書、為替手形、株券などがあります。
印紙税の金額は文書の種類や記載金額によって異なり、一般的な納付方法は「収入印紙」を購入して文書に貼付し「消印」を押す方法です。
一般的な企業間の取引では、1契約書あたり4000円程度の収入印紙を貼付することが多く、建設業界等の高額な取引の場合は印紙代も高額になります。
電子契約にすれば、印紙税(収入印紙)が不要になり、場合によっては数百万円単位で節約ができます。
大きな節税効果をもたらす「電子契約」。しかし本当に電子契約で印紙税が不要になるのか疑問視している人もいるのではないでしょうか。
印紙税は、印紙税法で定められた”課税文書を作成した者”に対して課税されます。
国税庁によると、この課税文書とは次の3つのすべてに当てはまる文書を指しています。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
ここで注目すべき点は、「電子契約にかかる文書の印紙税が非課税」と明確には書かれていないこと。
しかし国税庁のホームページには、紙の契約書では課税される注文請書を、電子契約した場合の法解釈が次のように記されています。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える
ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm#a03
電子契約を締結してファイルを相手方に送信する行為は「交付」に該当しないため、電子契約は印紙税は非課税となります。
なおこれまでに国会でも印紙税に関連した答弁がありました。「現行法では電子ファイルによる契約文書には課税されない」とされています。
電子契約の場合、文書が作成されるのは紙でなくデータです。
電子契約によって取り交わした文書を印刷しても、課税文書の作成には該当しません。文書の作成ではなく、契約書の写しとして取り扱われます。電子領収書などの書類も、同様です。
ただし電子契約のデータを送信・交付したのち、印刷したものを契約書の本書として契約した場合には印紙税が必要となるため注意が必要です。
先述のとおり、電子契約は印紙税が不要です。
しかし一部の契約は「書面で作成」や「書面で交付」など、電子化できない契約もあります。
たとえば次のような契約形態です。
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
訪問販売などの契約書は、2023年6月より電子化が可能に。現在は書面での交付が義務付けられている契約も、今後の法改正により変更になる可能性もあります。
- 電子契約は印紙税不要
- 電子契約なら情報管理が容易
印紙税が不要になる電子契約は、印紙税が大きく削減できます。
さらに電子契約なら情報をデータベース上で一元管理できるというメリットも。
未導入の企業は、ぜひ検討してみてください。なお電子契約の導入は、社内・社外への周知も忘れずに。