【個人事業主はインボイスの対応が必要?】どんな影響があるのかを解説

2023年10月1日から導入されるインボイス制度。

しかしどんな制度なのか?どんな対応をしたらいいのか?など、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。

インボイス制度は個人事業主やフリーランスなど小規模事業者にも大きな影響を与えるとされており、廃業に追い込まれる可能性もあります。

今回はインボイス制度の内容や、個人事業主へ与える影響や対応について解説。特に現段階で免税事業者である個人事業主の方は、しっかり確認してください。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

適用税率や税額の記載など一定の基準を満たした「適格請求書(=インボイス)」を発行することで正しく消費税額を計算し、証拠資料として保存するための仕組みです。

現在、日本の消費税率は8%と10%が混在していますが、インボイス制度を導入することにより、消費税納税の透明性を図ることが期待されています。

適格請求書(インボイス)を発行するには

この適格請求書(インボイス)を発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」としての登録をしなければなりません。

適格請求書発行事業者の登録ができるのは、消費税の課税事業者のみ

免税事業者の個人事業主は、以下の2つのどちらかを選択しなければなりません。

  • 課税事業者になる
  • 免税事業者のままでいる

課税事業者と免税事業者

「課税事業者」とは、消費税を納める義務が生じる事業者のこと。

課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

1,000万円を超えていなければ、消費税納付の義務を負いません。つまり「免税事業者」ということです。

しかし売上が1,000万円以下の免税事業者が、あえて課税事業者として税務署へ届出をし、消費税を申告することも可能です。

「消費税を納付しなくてもいいのなら、免税事業者のままのほうがお得なのでは?」と考える方も多いと思いますが、免税事業者でいることがマイナスになることも。この後解説します。

個人事業主は、課税事業者と免税事業者のどちらを選択すべきか、しっかりと考えましょう。

インボイス制度が個人事業主に与える影響

インボイス制度が個人事業主に与える影響

  • 仕事が減ってしまう可能性
  • 報酬が減る可能性

仮にA社が、B社かC社のどちらかから仕入れをする(仕事を依頼する)場合、免税事業者であるB社に依頼するよりも、適格請求書発行事業者であるC社に依頼したほうが、A社が収める消費税は安くなります(差額はC社が納める)。

同じクオリティのものを仕入れることができるのであれば、A社はC社を選ぶでしょう。

つまり免税事業者であり続けることで、仕事が減ってしまう可能性があるのです。

また免税事業者であるが故に、値引き交渉が増える可能性、つまり報酬が減る可能性もあります。免税事業者であることで、これまでよりも安い金額で仕事を引き受けなければならなくなるかもしれません。なかには適格請求書発行事業者でないと取引をしないという企業も出てくる可能性もあります。

自分の技術や才能に自信があるなど、ほかに仕事を取られる心配が少ない個人事業主であれば、そのまま免税事業者であってもいいでしょう。

一方で、仕事や報酬が減るのが不安な免税事業者は、売上が1,000万円以下であっても課税所得者になることを考える必要があるかもしれません。

ただし課税所得者になれば適格請求書(インボイス)を発行できるようになりますが、その分消費税を納める必要があり金銭的な負担が増大、経理の手間も増えます。

自分は免税事業者と課税事業者のどちらが合っているのかを、しっかり見極めなければなりません。

なお、免税事業者から課税事業者になることは可能ですが、課税事業者が免税事業者になることはできないため、注意が必要です。

課税事業者になった場合

適格請求書発行事業者の登録をし課税事業者になった場合、登録された日の売上分から消費税の納税義務が発生します。

インボイス制度導入と同時に適格請求書発行事業者であるためには、2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。

インボイス制度への対応には各種準備が必要です。また登録通知が届くまで一定の期間を要するので、登録をするならば早めに申請しましょう。

課税所得者になると、適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。

適格請求書には、これまでの区分記載請求書に、新たに以下の内容をプラスして記載してください。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

先述のとおり、課税所得者になれば適格請求書(インボイス)を発行できるようになりますが、その分消費税を納める必要があり金銭的な負担が増大します。また経理の手間も増えることを覚えておきましょう。

免税事業者のままの場合

課税売上が1,000万円を超えていなければ、消費税納付の義務を負わない免税事業者のままでOK。適格請求書発行事業者の登録申請不要です。

しかし先述のとおり、免税事業者は適格請求書を発行できないため、仕事が減ってしまう可能性や報酬が減る可能性もあります。

注意!

一度課税事業者になると、免税事業者に戻ることができないため注意しましょう。

適格請求書発行事業者になるには

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、以下の手続きを取ります。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請をする
  • 発行した適格請求書の写しを保存
  • 仕入にかかる適格請求書とそれ以外がわかるよう帳簿に記帳
  • 消費税の確定申告をする

インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。申請後登録通知が届くまで一定の期間を要するので、登録をするならば早めに申請しましょう。

まとめ

  • インボイス制度は適格請求書を発行・保存するための仕組み
  • 適格請求書発行事業者は、課税事業者のみ登録可能
  • 売上1,000万円以下は免税事業者でいられる
  • 売上1,000万円以下でも課税事業者になれる
  • 免税事業者は仕事や報酬”減”になる可能性も

2023年10月1日よりスタートするインボイス制度。

適格請求書(インボイス)を発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」としての登録をしなければなりませんが、登録ができるのは消費税の課税事業者のみです。

売上が1,000万円以下の免税事業者の個人事業主は課税事業者になるべきか、それともそのまま免税事業者であり続けるべきか、自分にはどちらが合っているのかをしっかり見極めて決めましょう。