【派遣社員の残業時間ルール】規定と管理のポイントを解説

派遣社員も正社員と同様に、残業時間に関する規定が定められています。

派遣労働者は正社員と異なり、派遣会社から派遣されてくるため、どのような規定になっているのかが重要です。

今回は、派遣労働者の残業時間の上限に関する主要な規約や考え方について解説します。

派遣社員の残業時間の上限は?

労働時間の扱いは、派遣社員も正社員と同じ。

法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」です。

36協定を締結していれば、残業上限は「月45時間、年360時間」が適用されます。

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です

36協定は派遣元企業で締結

派遣社員に残業を依頼する場合、36協定は派遣元企業で締結する必要があります。

つまり次のような場合は、派遣社員に残業を指示することができません。

  • 派遣会社と派遣社員が36協定を結んでいない
  • 雇用契約で残業させない旨が記載されている
  • 労働条件通知書に残業についての記載がない

また派遣先企業が、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入している場合、派遣元企業はその内容を就業規則に記載しておくことが必要です。

もし派遣元企業の就業規則にこれらの制度について記載がない場合、派遣社員を派遣できるのは、定時制が採用されている企業に限定されます。

現在は、大企業と中小企業の区別なく労働時間管理の方法が統一されています

派遣先は派遣社員に残業依頼できない

派遣先企業が派遣社員に直接残業を命じる権限はありません。

派遣社員の雇用主はあくまで派遣元企業。労働契約は派遣元企業と結ばれています。

そのため、派遣先が派遣社員に残業を依頼する場合、派遣元企業を通して行わなければなりません。

派遣社員に残業を依頼する手順

派遣社員に残業を依頼したい場合は、以下の手順で依頼しなければなりません。

1:派遣元企業の36協定を確認

派遣元企業が36協定を締結している場合に限り、派遣社員に時間外労働を依頼可能。派遣先企業はこの確認を怠らないようにすることが重要です。

2:派遣先から派遣元への連絡

派遣先企業が派遣社員に残業をお願いしたい場合、まず派遣元企業に連絡し、残業の内容や時間について相談します。

3:派遣元から派遣社員への指示

派遣元企業が派遣社員に残業を依頼するかどうかを判断し、必要に応じて派遣社員に指示を出します。

派遣先を掛け持ちしている場合の残業ついて

派遣社員の場合、派遣先を掛け持ちしているケースもあります。

複数の派遣先を掛け持ちしている場合も、1日あたりの労働時間が8時間を超えると割増賃金が発生。

掛け持っている派遣先の労働時間を通算して上限を考えます。

派遣社員の残業代計算方法

派遣社員が残業をした場合、残業した分の時給は25%割増されます。計算式は以下の通りです。

【残業代:基礎賃金/h × 残業時間 × 1.25】

派遣社員の残業管理と責任について

派遣社員の残業は、派遣元の36協定や雇用契約に基づく必要がありますが、実際の残業時間の管理は派遣先に責任があるため、勤怠管理システムを活用して適切に管理することが求められます。

万が一、残業時間が法定の上限を超えるなど、労働基準法に違反した場合、罰則は派遣元ではなく派遣先に課されるため注意が必要です。

まとめ

派遣社員の残業時間は、派遣元企業が締結した36協定に基づき実施されます。

派遣先企業が直接指示することはできず、派遣元を通じた指示が必要です。

一方で残業時間の管理責任は派遣先企業にあり、違反時の罰則も派遣先が負うため、適切な勤怠管理が重要です。

派遣社員に関するご相談は、お気軽にDFEまでどうぞ。