広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって、産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的として、 市村清新技術財団が行う助成。
これまでにも多くの企業が助成を受け、独創的な新技術を実用化しています。
要件等は以下のとおりです。
- 資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社
- 大企業及び上場企業でないこと
- 大企業及び上場企業の子会社、関係会社でないこと
- 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許の出願もしくは特許権の取得より主張されていること
- 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること(原理確認のための試作や商品設計段階の試作は対象外)
- 実用化の見込みがある技術であること
- 開発予定期間が原則として1年以内であること
- その技術の実用化で経済的効果、または地球温暖化防止の効果が大きく期待できること
- 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること
- 同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないこと
・医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発
・国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発(医療機器・器具は助成対象です)
・研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術開発
試作費合計額の4/5以下で2,400万円を限度として助成
第1次募集:4月1日~4月20日
第2次募集:10月1日~10月20日
公益財団法人 市村清新技術財団 新技術開発助成担当
電話 (03)3775-2021
https://www.sgkz.or.jp/project/newtech/download/outline.html
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
DFEによる申請サポートサービスをご検討の方は貴社担当者にご連絡ください。
顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
これまでにも何度も紹介している「IT導入補助金」。
中小企業・小規模事業者がITを活用することで、生産性アップに貢献できることを目的とし、2017年からスタートしたこの補助金は、毎年少しずつ形を変えながら続いています。
2023年から2024年の大きな変更点は次の3つ。
- 「デジタル化基盤導入枠」の撤廃
- 「インボイス枠」の新設
- ECサイト制作が対象外に
いよいよ2月16日から1次締め切り分の受付がスタートしました。新設された「インボイス枠」では、小規模事業者の補助率が最大4/5に拡大され、安価なITツールの導入も利用可能に。
今回はより活用しやすくなった「IT導入補助金2024」について簡単に紹介します。
2024年のIT導入補助金は、次のような枠が用意されています。
- 通常枠
- セキュリティ対策推進枠
- インボイス枠(インボイス対応類型)
- インボイス枠(電子取引類型)
- 複数社連携IT導入枠
2023年まで設けられていた「デジタル化基盤導入枠」が撤廃され、新たに「インボイス枠」が導入されました。
また「デジタル化基盤導入枠」内のひとつであった「複数社連携IT導入類型」は、「複数社連携IT導入枠」という新たな枠として運用されます。
中小企業・小規模事業者等のITツール導入経費の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートする支援枠です。
事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入を支援します。
1プロセス以上:5万円〜150万円未満(補助率1/2)
4プロセス以上:150万円〜450万円以下(補助率1/2)
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているセキュリティサービスの利用料を支援する枠。
5万円〜100万円(補助率1/2)
インボイス制度への対応に特化した支援枠。インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポートします。
小規模事業者の補助率が最大4/5に拡大され、安価なITツールの導入にも利用可能。より活用しやすくなるでしょう。
【会計・受発注・決済ソフト】
50万円以下(中小企業の補助率:3/4 小規模事業者の補助率:4/5)
50万円超~350万円(補助率:2/3)
【PC・タブレット等】
10万円以下(補助率:1/2)
【レジ・券売機】
20万円以下(補助率:1/2)
取引関係における発注者がインボイス対応済み受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業や小規模事業者等が無償で利用できるケースの導入費の一部を支援する枠。
(下限なし)~350万円(中小企業の補助率:2/3 大企業の補助率:1/2)
複数社連携IT導入枠は、複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールやハードウェアを導入することにより、生産性の向上を図る取り組みを支援する枠です。
①インボイス対応類型の対象経費と同様(補助率:インボイス対応類型と同様)
②50万円×グループ構成員数(補助率:2/3)
①+②合わせて〜3,000万円
その他の経費200万円以下(補助率:2/3)
1次締め切り
交付申請期間: 2024年2月16日(金)受付開始〜 2024年3月15日(金)17:00 締切
※複数社連携IT導入枠のみ2024年4月15日 (月) 17:00 締切
事務局 0570-666-376
https://it-shien.smrj.go.jp/
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
DFEによる申請サポートサービスをご検討の方は貴社担当者にご連絡ください。
顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)には、「成長分野」と「人材育成」の2つのメニューがあります。
前回は「成長分野」について解説しました。
特定求職者雇用開発助成金については、前回のメルマガをご確認ください。
今回は「人材育成」について解説します。
令和4年に創設された「成長分野等人材確保・育成コース」は、未経験の就職困難者を雇用し、一定の訓練を実施して賃上げを行った事業主に対し、既存コースの1.5倍の助成を行うものです。
「人材育成」は、就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げる場合に対象となります。
「人材育成」は、未経験の就職困難者を採用し、訓練を行い、さらに賃上げを行った場合に支給されます。
成長分野等人材確保・育成コース「人材育成」を受給するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
- 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
- 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
- 毎月決まって支払われる賃金を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日の賃金と比べて5%以上引上げられていること
次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象です。
【1】コースの実訓練時間数等が50時間以上の訓練
【2】1以外(50時間未満)の次の訓練
• 人材育成支援コース(有期実習型訓練)
• 人への投資促進コース (高度デジタル人材等訓練)
• 事業展開等リスキリング支援コース
• 特定訓練コース(労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練)
• 特別育成訓練コース(中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練)
短時間労働者以外
■高年齢者(60歳以上)/母子家庭の母等/就職氷河期世代の者/生活保護受給者等…等
中小企業事業主:45万円×2期(90万円)
中小企業事業主以外:37.5万円×2期(75万円)
■身体・知的障害者/発達障害者/難治性疾患患者
中小企業事業主:45万円×4期(180万円)
中小企業事業主以外:37.5万円×2期(75万円)
■重度障害者等
中小企業事業主:60万円×6期(360万円)
中小企業事業主以外:50万円×3期(150万円)
短時間労働者
■高年齢者(60歳以上)/母子家庭の母等/生活保護受給者等…等
中小企業事業主:30万円×2期(60万円)
中小企業事業主以外:22.5万円×2期(45万円)
■障害者/発達障害者/難治性疾患患者
中小企業事業主:30万円×4期(120万円)
中小企業事業主以外:22.5万円×2期(45万円)
- ハローワーク等からの紹介
- 対象者の雇い入れ
- 計画書の提出
- 助成金の支給申請
- 支給申請書の内容調査・確認
- 支給・不支給の決定
- 助成金の支給
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
DFEによる申請サポートサービスをご検討の方は貴社担当者にご連絡ください。
顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
いくつかコースが分かれている【特定求職者雇用開発助成金】。
当メルマガでも、これまで「特定就職困難者コース」や「就職氷河期世代安定雇用実現コース」を紹介してきました。
今回紹介するのは「成長分野等人材確保・育成コース」。
障害者雇用で活用されることが多い「特定就職困難者コース」は認知度が高いですが、「成長分野等人材確保・育成コース」はあまり知られていないかもしれません。
しかし同コースは「特定就職困難者コース」と比較して、支給額が1.5倍。
ハローワークで求人を出している企業は知っておいて損のない助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)には、2つのメニューがあります。
- 成長分野
- 人材育成
今回は特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の『成長分野』について解説します。
なお『人材育成』については次回紹介する予定です。
特定求職者雇用開発助成金は、就職が難しい高年齢者や障害者、就職氷河期世代などの雇用機会を増やすため、ハローワークなどの紹介により雇用した事業者に対し、支払った賃金の一部を助成する制度。
この助成金にはさまざまなコースがあります。
- 特定就職困難者コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生涯現役コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
令和4年に創設されたのが「成長分野等人材確保・育成コース」。
未経験の就職困難者を雇用し、一定の訓練を実施して賃上げを行った事業主に対し、既存コースの1.5倍の助成を行います。
先述のとおり、成長分野等人材確保・育成コースには下記の2つのメニューがあります。
- 成長分野
- 人材育成
特定求職者雇用開発助成金の各コースには、それぞれ対象労働者が定められていますが、成長分野は、各コースの対象労働者が対象で、さらに対象労働者の従事する業務が、成長分野に該当した場合にこのコースに該当します。
今回は成長分野の紹介をします。
成長分野等人材確保・育成コース「成長分野」を受給するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
- 対象労働者を「成長分野の業務」に従事させること
- 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
- 2及び3に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること
成長分野の業務には大きくわけて、2つの分野の業務があります。
厚生労働省が定めている職業分類表の中の「情報処理・通信技術者」及び「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務が対象
例えば、ソフトウェア・アプリの設計開発業務やネットワークの設定・デジタル機器の運用保守業務、自社デジタル製品の営業販売業務、自社業務のDX化業務などです。
厚生労働省が定めている職業分類表の中の「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)が対象
例えば、プログラマーやシステムエンジニアなど専門的職業に従事する方が対象です。
詳しくは「厚生労働省編職業分類・職業分類表」をご確認ください。
短時間労働者以外
■高年齢者(60歳以上)/母子家庭の母等/就職氷河期世代の者/生活保護受給者等…等
中小企業事業主:45万円×2期(90万円)
中小企業事業主以外:37.5万円×2期(75万円)
■身体・知的障害者/発達障害者/難治性疾患患者
中小企業事業主:45万円×4期(180万円)
中小企業事業主以外:37.5万円×2期(75万円)
■重度障害者等
中小企業事業主:60万円×6期(360万円)
中小企業事業主以外:50万円×3期(150万円)
短時間労働者
■高年齢者(60歳以上)/母子家庭の母等/生活保護受給者等…等
中小企業事業主:30万円×2期(60万円)
中小企業事業主以外:22.5万円×2期(45万円)
■障害者/発達障害者/難治性疾患患者
中小企業事業主:30万円×4期(120万円)
中小企業事業主以外:22.5万円×2期(45万円)
- ハローワーク等からの紹介
- 対象者の雇い入れ
- 計画書の提出
- 助成金の支給申請
- 支給申請書の内容調査・確認
- 支給・不支給の決定
- 助成金の支給
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
DFEによる申請サポートサービスをご検討の方は貴社担当者にご連絡ください。
顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。