【産後パパ育休制度とは?】出生時育児休業について分かりやすく解説

産後パパ育休制度とは?

2022年10月1日から産後パパ育休(出生時育児休業制度)がスタートしました。

産後パパ育休とは、子どもの出生日から8週間までのあいだに、男性従業員が最長4週間まで取得ができる育休制度。2回に分割して取得することが可能です。

産後パパ育休の創設により、男性の家事・育児参加を促し、女性のスムーズな復職や就業機会拡大につながると期待されています。

今回は、産後パパ育休制度について解説します。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休とは、子どもの出生日から8週間までのあいだに、男性従業員が最長4週間まで取得ができる育休制度。

必要に応じてタイミングを2回に分けることができます。

産後パパ育休は、従来の育休とは別の制度。通常の育児休業を含めて、子どもが1歳になるまでに最大4回まで分割取得が可能です。

働き方・休み方のイメージ(例)は次のとおり。

引用:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

産後パパ育休の特徴

産後パパ育休は子どもの出生後8週間以内が対象期間。そのなかで柔軟に取得できる仕組みになっています。大きな特徴は次の2点。

  • 分割取得が可能
  • 休業中の就業が可能

分割取得が可能

産後パパ育休は、最長4週間の取得可能日数を2回に分けて取得することができます。

「4週間職場を離れることが難しい」「どうしても職場復帰しなければならないタイミングがある」といった場合でも、育児休業の取得を諦めるのではなく、分割取得が可能です。

休業中の就業が可能

通常の育児休業では、休業中の就業は不可。

一方、産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、休業中に勤務先の仕事ができます。

ただし就業可能時間や仕事内容は、労働者が合意した範囲内である必要があり、就業可能日数や時間には上限があります。

産後パパ育休取得の申出期限

産後パパ育休を取得したい場合、必ず事前に申し出る必要があります。

取得する日の2週間前までに会社に申し出ることが原則。「赤ちゃんが生まれてから取得したい」と言っても急には取得できませんので注意が必要です。

とはいえ子どもの確実な出生日は事前にはわかりませんので、取得日は「出産予定日」として申し出をしましょう。

また先述のとおり、産後パパ育休は2回に分割して取得できますが、分割取得したい場合は必ず最初に申し出をしてください。産後パパ育休に入ってから「やっぱり分割したい」と言っても変更はできません。

休業中の所得保障(出生時育児休業給付)

産後パパ育休中に給付される給付金制度も創設。要件を満たしていれば雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。

また休業した日が同一月内に14日以上あれば、社会保険料免除の対象となります。

支給要件

支給要件は次に2つ。

  • 休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること
  • 産後パパ育休の取得日数を28日としたとき、休業中の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であること

支給額

1日あたりの支給金額は、休業開始時の賃金の67%。

「支給金額 = 休業開始時の賃金日額※ × 休業日数※ × 67%」

※休業開始時の賃金日額→休業開始前6ヶ月間の賃金(賞与を除く総支給額)÷180
※休業日数→最長4週間(28日)

申請期間

申請期間は、出生日の8週間後の翌日からその2ヶ月後の月末まで。

申請は原則として、事業者が管轄のハローワークへ行います。

まとめ

  • 産後パパ育休は子出生日から8週間までに最長4週間まで取得ができる育休制度
  • 大きな特徴は分割取得が可能なことと休業中の就業が可能なこと
  • 1日あたりの給付金支給金額は休業開始時の賃金の67%。

産後パパ育休や通常の育児休業制度の改正により、男性は育児休業を最大で4回に分けて取得できるようになりました。

育児休業は法律上の権利ですので、会社は申し出を拒むことはできません。会社側はこれまで以上に出産や育児についての意識改革や就業規則の改定などへの対応が必要です。

共働き世帯が多い現代において、今後男性が柔軟に、そして当たり前に育児休業を取得できる社会が期待されますね。