再生可能エネルギーの買い取りに関する制度である「FIT制度」と「FIP制度」。
FITは「Feed-in Tariff(フィードインタリフ)」の略称で、電力会社が一定価格で一定期間再生可能エネルギーで発電した電気を買い取ることを、国が約束する制度です。
一方FIPは「Feed In Premium(フィードインプレミアム)」の略称で、売電価格に一定の補助額を上乗せして買い取る制度です。
一定の基準を満たす事業所は、経済産業大臣の認定を受けることにより、賦課金の減免措置の適用を受けることができます。
- 製造業においては電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量)が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者※
- 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること
- 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること
- 原単位の改善のための取組を行う者
※製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要あり
製造業等
優良基準を満たす→8割
満たさない→4割
非製造業等
優良基準を満たす→4割
満たさない→2割
(農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業は製造業と同等減免率)
2023年11月1日から2023年11月30日まで
- 減免認定要件の確認
- 減免認定申請内容の入力
- 減免認定の申請
- 経済産業局の審査及び認定通知書の交付
- 小売電気事業者等への申し出
- 認定内容変更の申し出
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口
0570-057-333
減免認定申請ヘルプデスク
050-8892-6042
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei_genmei.html
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事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされる場合があります。
そんな労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するのが【障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)】です。
中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。
要件などを紹介します。
職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者
- 精神障害者(発達障害のみを有する方を除きます)
- 難病等患者
- 高次脳機能障害のある方
- 支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
- 支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ継続して雇用することが確実であること
- 事業所において、出勤状況の確認書類や労働者に支払われた賃金の確認書類などのの書類を整備・保管している事業主であること
- 支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと …など
支給月額:6万円(4.5 万円)
支給対象期間:最大1年(1年)
各支給対象期における支給限度額:36万円×2期(27万円×2期)
上記に加え、職務開発等に関する措置に伴い講習を行った場合は、対象経費に応じた支給あり
要した経費:5万円以上10万円未満→支給額:3万円(2万円)
要した経費:10万円以上20万円未満→支給額:6万円(4.5万円)
要した経費:20万円以上→支給額:12万円(9万円)
※ ( )は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間
都道府県支部高齢・障害者業務課
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/sub04_shokubahukkishien.html
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後継者不足により、事業承継を円滑に行えない中小企業が増えています。
【事業承継・引継ぎ補助金】は、経営資源を次世代に引き継ぐことを目的とした補助金。
補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、次の3事業で補助を行います。
- 経営革新事業
- 専門家活用事業
- 廃業・再チャレンジ事業
今回は【事業承継・引継ぎ補助金(7次公募)】について概要や要件などを解説します。
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦に要する費用を補助するのが、【経営革新事業】。
事業承継、M&Aを契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が支援対象です。新商品の開発やサービスの提供を行いたい、新たな顧客層の開拓に取り組みたい、今まで行っていなかった事業活動を始めたいなどといった方におすすめ。
なお7次公募より、同一法人内で承継予定の後継者候補による取組も、新たに補助対象となります。
2/3又は1/2
600万円以内
(一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ)
設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用など
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助するのが【専門家活用事業】です。
M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が支援対象。M&Aの成約に向けて取組を進めている方、M&Aに着手しようと考えている方におすすめの補助金です。
2/3又は1/2
600万円以内
M&A支援業者に支払う手数料※、デューデリジェンスにかかる専門家費用、セカンドオピニオンなど
※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助するのが、【廃業・再チャレンジ事業】。
事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が支援対象です。事業の廃業を考えている方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人
※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用可
2/3又は1/2
150万円以内
令和5年9月15日(金)~令和5年11月17日(金) (予定)
(経営革新事業)050-3000-3550
(専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業)050-3000-3551
https://jsh.go.jp/r5h/
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いよいよスタートした「インボイス制度」。
すでに多くの企業が対応をしていることかと思いますが、インボイス制度関連で利用できる補助金は主に次の3種類です。
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
どれもお馴染みの補助金ですが、改めてどんな補助金なのか簡単に紹介します。
小規模事業者持続化補助金は、その名のとおり、小規模事業者向けの支援制度。
インボイスを含む各制度変更への対応と、生産性向上や販路開拓の取り組みを支援するのが目的の補助金です。
現在の第14回でも、「インボイス特例」が設けられ、免税事業者からインボイス発行事業者になる小規模事業者は、最大50万円の上乗せ支給を受けることが可能。
インボイス特例利用時の上限は、通常枠が100万円、特別枠が250万円です。
https://r3.jizokukahojokin.info/
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入することを支援する補助金。インボイスへの対応にも活用可能です。
「商流一括インボイス対応類型」は、インボイス制度に対応し、受発注機能を有するITツール導入を支援。取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して当該ITツールを無償で利用させる場合に補助されます。
補助額は、上限350万円です。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が直面する、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などの制度変更に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するもの。
さまざまな枠がありますが、デジタル枠がインボイス対応で利用できます。
補助金額は最低100万円以上。上限は従業員数によって異なり、5人以下は750万円、6~20人は1,000万円、21人以上は1,250万円までです。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
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