年収106万円を超すと、扶養から外れて社会保険に加入しなければならなくなることから、そう呼ばれる「106万円の壁」。
2023年9月25日、岸田内閣は、2023年10月より最大50万円の助成金を導入する方針を固めました。
労働者が「106万円の壁」を超えても手取り収入が減少しないよう「社会保険適用促進手当」を創設するそうです。
しかしまだ具体的な説明はありません。今後の発表に注目しましょう。
給与が106万円を超えると、一般的に収入の15%程度の社会保険料を負担しなくてはなりません。
減ったであろう給与の手取り額を会社が負担することで、会社に助成金として支給するのが、今回の助成金です。
2023年10月より開始の予定
企業
従業員1人あたり最大50万円
2022年10月から「常時100人超」
2024年10月以降「常時50人超」に変更
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
小規模事業者の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度【小規模事業者持続化補助金】。
第14回【小規模事業者持続化補助金】の公募要領が9月12日に公開されました。
今回も「インボイス特例」が設けられ、免税事業者からインボイス発行事業者になる小規模事業者は、最大50万円の上乗せ支給を受けることが可能です。
詳しい要件などは以下のとおり。
小規模事業者持続化補助金には、5つの枠組みと1つの特例があります。
- 通常枠
- (特別枠)賃金引上げ枠
- (特別枠)卒業枠
- (特別枠)後継者支援枠
- (特別枠)創業枠
- (特例)インボイス特例
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
通常枠:50万円
特別枠:200万円
要件を満たす場合は、補助上限に50万円上乗せされます。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他も20人以下であり、次の3つを満たす必要があります。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
2023年9月12日から2023年12月12日まで
小規模事業者持続化補助金事務局
03-4330-3480
https://s23.jizokukahojokin.info/
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
現在の日本は「就活売り手市場」である言われています。
しかし大都市に人材が集中し、地域によっては労働力人口が減少。人材不足に悩む地域も少なくありません。
【地域雇用開発助成金】は、雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、地域の人を従業員として雇った場合に受給できる助成金です。受給するには、対象地域で事業所を設置・整備した上で、人材を雇用する必要があります。
支給要件などは以下のとおり。
(※)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府は対象地域外
地域雇用開発助成金は、1年に1回の申請で最大3回まで助成金が支給されます。1回目と2、3回目の支給では必要な条件が異なるので注意してください。
受給するためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
【1回目の支給】
- 指定地域で事業所の施設・設備の設置・整備を行う
- 雇い入れに関する計画書を労働局長に提出する
- ハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れる
- 被保険者数が、計画日の前日に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加している
【2回目・3回目の支給】
- 第2・第3回の支給基準日における「被保険者の数」が、完了日時点の数を下回っていない
- 第2・第3回の支給基準日における「対象労働者の数」が、完了日時点の数を下回っていない
- 第2・第3回の支給基準日までの離職者の数が、完了日時点の対象労働者の半数以下あるいは3人以下
計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と、増加した対象労働者の数に応じて、1年ごとに最大3回支給されます。
中小企業事業主の場合は、1回目の支給において下表の支給額の1.5倍が支給され、かつ創業と認められる場合は、1回目の支給において2倍支給されます。
【対象労働者の増加人数3~4人】
300万円以上 50万円
1,000万円以上 60万円
3,000万円以上 90万円
5,000万円以上 120万円
【対象労働者の増加人数5~9人】
300万円以上 80万円
1,000万円以上 100万円
3,000万円以上 150万円
5,000万円以上 200万円
【対象労働者の増加人数10~19人】
300万円以上 150万円
1,000万円以上 200万円
3,000万円以上 300万円
5,000万円以上 400万円
【対象労働者の増加人数20人~】
300万円以上 300万円
1,000万円以上 400万円
3,000万円以上 600万円
5,000万円以上 800万円
労働局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。
公益財団法人齋藤茂昭記念財団では、障害者や発達障害、LGBTQをはじめとする社会的マイノリティへの支援活動やQOLの向上に関する活動支援のため、毎年さまざまな取り組みに対し助成事業をおこなっています。
例えば昨年度は、高校生と特別支援学校生が障害の有無に関わらず、自然と触れ合いながら五感を刺激する「ボタニカル体験」で交流するプログラムが採択されています。このプログラムによりお互いの個性を知ることで、インクルーシブな社会の実現に貢献しました。そのほか、さまざまな取り組みに対し助成がおこなわれています。
今年度の詳しい要件等は以下のとおりです。
- 社会的マイノリティが社会で活躍できるよう、特別な取り組みをしている、個人及び団体
- 社会的マイノリティのQOLに資する、前例のない挑戦的な取り組みや革新的な取り組みをしている、個人及び団体
- 社会的マイノリティに対し積極的に就労の機会を与える活動をしている、個人及び団体
- 社会的マイノリティに対する経済的、精神的、社会的自立を支援する為の先進的、革新的な取り組み
- 社会的マイノリティの権利と尊厳に関する環境整備と啓発活動
- 社会的マイノリティへの理解を広げる為の講演会、交流会、メールマガジン等の活動
2023年8月1日から2023年10月31日まで
原則、2024年1月1日以降に開始し、2024年12月末日までに完了する活動及び事業
- 1件(1団体)あたりの上限額は100万円
- 助成金総額は400万円
公益財団法人齋藤茂昭記念財団 事務局
TEL: 043-386-9326(直通)
https://www.saito-foundation.jp/contact/
▼ご相談・申請サポートはDFEへ▼
申請に関するご相談、サポートをご希望の方は担当者にご連絡ください。 顧問の先生等と連携して申請を進めてまいります。