年末調整とは、給与所得者がその年に納めた所得税を精算するための手続き。
令和6年分の年末調整は、税制改正に伴い重要な変更があるため、注意が必要です。
特に注目すべきは、全納税者に対して直接的な税負担を軽減する「定額減税」の導入。
この新制度は、企業や個人にとって年末調整の手続きに大きな影響を及ぼすため、正しい理解が求められます。
今回は、令和6年分年末調整の主な変更点をわかりやすく解説します。
2024年分の年末調整の主な変更点は以下のとおりです。
- 定額減税の導入
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」の簡略化
- 「給与所得者の保険料控除申告書」の簡略化
- 住宅ローン控除の年末残高証明が「調書方式」に
それぞれの変更点について詳しく解説します。
令和6年分の年末調整で導入される「定額減税」は、全納税者を対象にした新たな税負担軽減策です。
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の納税者を対象とし、基本控除を引き上げた上で、一定額を直接控除することで、全納税者に対する税負担の軽減を図ります。
この新制度により、多くの納税者が税負担の軽減を享受できることが期待されています。
定額減税は納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象です。
なお同一生計配偶者や扶養親族は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下)でなければなりません。
減税額は以下のとおり。
納税者本人
・所得税:30,000円
・住民税:10,000円
同一生計配偶者および扶養親族
・1人につき所得税:30,000円
・住民税:10,000円
所得税:30,000円 × 4人 = 120,000円
住民税:10,000円 × 4人 = 40,000円
Aさんは合計で所得税から120,000円、住民税から40,000円の減税を受けることができます。
定額減税の導入により「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されています。
出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
赤く色づけした左側は、本人分の所得と基礎控除。計算した区分ⅠがA~Dに該当する場合、本人定額減税対象の欄にチェックし申告します。
青く色づけした右側は、配偶者の情報やの所得、基礎控除。配偶者分の定額減税の申告は、区分Ⅱが1か2に該当すれば、配偶者定額減税対象にチェックをし申告します。
2025年1月1日以降、給与所得者が「扶養控除等申告書」を提出する際、前年の申告内容に変更がない場合は、簡便な手続きが可能となります。
具体的には、前年と同じ内容を継続する場合には、申告書内に「異動がない」旨の記載をするだけ。すべての情報を再入力する必要がなくなります。この変更は、年齢や年収の増減があるものの、扶養親族や配偶者の「区分」が変わらない場合にも適用されます。
記載内容に何らかの変更が生じる場合は、従来通り、必要事項をすべて記載した申告書の提出が必要です。
保険料控除申告書から「続柄」の記載欄が削除されました。
削除された項目は次のとおり。
- 生命保険料控除:「保険金等の受取人」欄の「あなたとの続柄」欄
- 地震保険料控除:「保険等の利用している者等の氏名」欄の「あなたとの続柄」欄
- 社会保険料控除:「保険料を負担することになっている人」欄の「あなたとの続柄」欄
2024年から、住宅ローン控除の手続きが簡素化され、住宅ローン残高証明の方法が「証明書方式」から「調書方式」へ変更されます。
従来は、納税者が年末残高証明書を金融機関から受け取り、年末調整や確定申告時に提出していましたが、「調書方式」では金融機関が税務署に年末残高に関する情報を直接送付し、税務当局がその情報を納税者へ提供。これにより納税者は個別に証明書を取得して提出する必要がなくなり、手続きがより簡便になります。
なお調書方式で推奨されているのが、納税者がマイナンバーやe-Taxの利用者識別番号を金融機関に申告し、住宅ローン残高情報をオンライン上で連携させること。これにより、マイナポータルを活用して住宅ローンの残高確認が行え、年末調整や確定申告の手続が一層簡便化されます。
2024年分の年末調整にはいくつかの変更点がありますが、特に「定額減税」は、納税者自身の所得税額に直接影響するため、内容を正しく理解し、申告漏れのないように気をつけることが重要です。
その他の改正点も確認し、よりスムーズな手続きを心がけましょう。