日本の法律『会社法』で定められた法人形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つ。今回のこの記事で解説する「合弁会社」は、会社法の規定に基づくものではなく、簡単に言うと「複数の企業が合同で出資を行い設立された会社のことを『合弁会社』と呼んでいる」ものです。つまり合弁会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社のいずれかの形態で設立されています。
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