仕事と育児・介護を両立できるようにするための法律「育児・介護休業法」は、これまでに何度も改正されています。2025年4月と10月にも、新たな改正内容が施行される予定です。
今回は2025年に実施される改正内容を中心に、育児・介護休業法のポイントをわかりやすく解説します。
育児・介護休業法は、労働者が仕事と育児・介護を両立できるようにするための法律です。
企業に対し、育児休業や介護休業の取得を認める義務を課し、働く人が育児や介護を理由に離職しなくて済むよう支援することを目的としています。
改正法による今回の変更ポイントは、次の3点です。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
企業は、労働者が育児と仕事を両立しやすい環境を整えるため、以下の措置のうち2つ以上を導入し、労働者が選択できるようにする必要があります。
- フレックスタイム制度の導入:始業・終業時間を柔軟に調整可能
- テレワークの推進:月10日以上の利用を認める
- 短時間勤務の選択肢拡充:1日6時間勤務など
- 新たな休暇制度の導入:育児支援目的の特別休暇(年間10日)
- 企業内保育施設の設置・運営
また子の看護休暇の対象が「小学校3年生修了まで」に拡大され、学級閉鎖や学校行事への対応も可能に。
さらに育児と仕事の両立をより円滑にするために、企業には従業員への制度周知や相談体制の強化が求められます。
これまで1,000人以上の企業に義務付けられていた育児休業の取得状況公表が、300人以上の企業にも適用されます。
男性の育児休業取得率向上を目的とし、企業の取り組みを可視化するのが狙い。
また、企業は育児休業取得を促進するため、従業員に対する個別周知・意向確認を行う必要があり、具体的な取得支援策の整備が求められます。
育児休業制度の活用を促進し、より多くの労働者が安心して取得できる環境づくりが重要となるでしょう。
高齢化社会に対応するため、介護離職を防ぐ支援制度が拡充されます。
- 介護休業の柔軟化:時間単位・半日単位での取得が可能に
- 介護短時間勤務の拡充:より長期的な支援を実施
- 仕事と介護の両立に関する企業の配慮義務強化:働きながら介護を続けやすい環境整備を促進
企業には従業員が介護支援制度を利用しやすいよう、社内周知や相談窓口の設置が求められます。介護と仕事の両立を支援するため、より実効性のある取り組みが必要になります。
2025年4月の育児介護休業に関する制度変更は次のようなポイントです。
- 「子の看護休暇」の行事参加でも取得可能に:子の看護休暇を行事への参加などにも使用できるように。対象は、小学校3年生修了まで
- 残業免除の対象拡大:小学校就学前の子を養育している親に対して、残業の免除措置が拡大
- 育児用テレワークの導入が努力義務化・短時間勤務の代替措置としてテレワークが追加:育児のためのテレワークが義務化。短時間勤務の代替手段としてテレワークが利用可能に
- 育休取得状況等の公表義務を300人超企業に拡大:企業に対して育休取得状況の公表義務が従業員300人以上に拡大
- 仕事と介護の両立支援制度の強化:仕事と介護の両立を支援するための制度が強化、柔軟な働き方の促進
- 育休取得などの状況把握・数値目標設定義務化:企業は育児休業取得状況の把握と、それに基づく数値目標設定の義務付け

2025年の改正により、企業はより柔軟な働き方を提供し、育児・介護との両立を支援する必要があります。
特に中小企業にも適用範囲が拡大するため、早めの準備が必要です。
改正法による変更点を踏まえ、制度の導入や従業員への周知など、働きやすい職場環境の整備が重要となります。しっかりと内容を理解しておきましょう。
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