いよいよ2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。皆さん、対応はお済みですか。
インボイス(=適格請求書)を発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者」としての登録をしなければなりません。
そして適格請求書発行事業者は、課税事業者である必要があります。つまり現時点で免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者(課税事業者)になるかどうかの判断が必要です。
当ブログでもこちらの記事でインボイス制度について紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
今回は、インボイスを発行する立場・受領する立場それぞれで、何を準備すればいいのかをチェックしていきます。
インボイス(=適格請求書)とは、適用税率や消費税額等を正しく伝えるための請求書です。インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」の登録をしなければなりません。
まずはインボイスを発行する立場の準備を確認しましょう。
課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となりますが、超えていなければ免税事業者、つまり消費税納付の義務を負う必要はありません。
しかし適格請求書発行事業者の登録ができるのは、消費税の課税事業者のみ。
課税売上高が1,000万円を超えていなくても、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者にならなくてはなりません。
免税事業者は、課税事業者になるか免税事業者のままでいるかの、どちらかを選択する必要があります。一度課税事業者になると、免税事業者に戻ることはできませんので、メリットとデメリットもしっかり確認して選択しましょう。
適格請求書発行事業者になるには、事前に税務署に登録申請をおこなわなければなりません。
登録申請は制度開始の前日、2023年9月30日までにおこないましょう。
ただし登録番号が発行されるまでには一定の時間がかかるため、登録申請が完了していない事業者は、一刻も早く登録申請をしてください。
なお申請はe-Taxと郵送の2つの方法があります。
登録番号が発行されたら、継続的に取引を行う取引先に番号の通知と依頼を兼ねた文書送付などをおこないます。あわせて取引先の登録状況も確認しましょう。
インボイス制度は、多くの部署で関わることです。運用ルールをしっかりと決め、社内周知をしっかりおこないましょう。
場合によっては、マニュアルを作成して配布したり社員向けの説明会を実施したりすることも必要です。
インボイス(=適格請求書)には、記載すべき必要事項が決められています。
必須記載事項は以下のとおりです。
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 受領者の氏名または名称
様式や名称について制約はないので、今まで発行していた請求書などに、登録番号や適用税率などを追加するなどして、準備を進めましょう。
インボイス制度導入後、消費税の端数処理はこれまでとは異なるルールとなります。適切な端数処理の方法をしっかりと理解し、税額が正確に計算できるように対応しておきましょう。
インボイス制度では、「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつの端数処理を行う」というルールが定められています。
これまで商品ごとに端数処理することも可能でしたが、インボイス制度導入後は認められません。
なお端数処理には、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれを採用するかは任意で選択できます。社内で統一しておきましょう。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者には、インボイスの控えの作成および保存が義務化されます。
保存期間は、法人の場合が原則7年間、個人事業主の場合は原則5年間です。
電子帳簿保存法のルールも考慮したうえで、適格請求書の写しの保存方法についても確認しておきましょう。
続いてはインボイスを受け取る立場の準備です。
取引先の登録番号を確認する方法は、こちらの記事で紹介しています。
インボイス制度後は、原則、免税事業者からの仕入については仕入税額控除できなくなり、自社で消費税負担をしなければなりません。
今後、消費税負担額を取引価格にどのように反映させるのかなどもしっかり考慮しながら取引をおこなうことになるでしょう。
取引先がインボイスを発行できる体制が整っているか、制度が始まる前に必ず確認しましょう。
受け取ったインボイスをどのように保存するのか、またインボイスではない請求書の場合はどうするのかなど、これまでとの業務フローの変更点などを社内で周知しておく必要があります。
インボイス制度が間もなく始まります。インボイスを発行する側も受け取る側も、それぞれに対応をしなければなりません。今のうちに社内ルールを周知しておきましょう。
なお適格請求書発行事業者になるためには登録が必要ですので、まだ対応していないのであれば一刻も早く申請をおこないましょう。