【派遣法の3年ルールとは?】延長する方法や5年ルールとの違いを解説

派遣社員の「3年ルール」とは、労働者派遣法で定められている、派遣期間の制限です。

文字通り、派遣社員は同じ職場で勤務できる上限は、原則3年。それ以上働くことはできません。

長期にわたって働いてほしい派遣先の事業所や、長期にわたって働きたい派遣社員にとって、3年ルールはデメリットともいえますが、一方で採用コストがかからず、業務が属人化しにくいという事業主側のメリットや、段階的なキャリア形成が目指せるという派遣社員側のメリットもあります。

今回は派遣法の3年ルールについて紹介。3年以上働く方法やよく似た言葉「5年ルール」についても解説します。

3年ルールの対象者

派遣社員の「3年ルール」とは、派遣社員が同じ事業所の同じ部署で就業できる期間を「派遣就業開始日から原則3年まで」と労働者派遣法で決められたルール。

3年ルールの対象者は、派遣元の事業主(派遣会社)と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣社員です。派遣元で無期雇用されている場合は、3年ルールの対象外となります。

派遣社員が有期雇用派遣契約を結んでいる場合でも、以下のケースでは3年ルールの適用を受けません。

3年ルールの適用を受けないケース

有期雇用派遣契約を結んでいても、3年ルールの適用を受けないケースは次のとおり。

  • 60歳以上の場合
  • 有期プロジェクト業務に従事する場合
  • 産休・育休・介護休暇などの代替要員として従事する場合
  • 日数が限定されている業務に従事する場合

3年経過時点で60歳を超えていれば、3年ルールは適用されません。派遣先が雇用の継続を希望する場合は、そのまま働き続けることができます。

また終了する期限が決まっているプロジェクトに参加する契約社員も、3年ルールの対象外です。ただし、事業の開始・転換・拡大・縮小又・廃止を目的とする業務が対象。どんなプロジェクトでも認められるわけではないため注意が必要です。

さらに産前産後休業や育児休業・介護休業を取得している労働者の代わりに業務につく場合や、1ヶ月の労働日数が正規雇用の労働者の半分以下、かつ10日以下の業務に携わる場合も適用外となります。

2つの派遣期間制限について

派遣の「3年ルール」には、2つの期間制限があります。

  • 事業所単位の期間制限
  • 個人単位の期間制限

事業所単位の期間制限

派遣先の同一事業所に、派遣社員を派遣できる期間は最大3年までとされていいる制限が「事業所単位の期間制限」です。

例えば、派遣労働者Aさんが1年間就業し、後任で派遣労働者Bさんが働き始めたとしたら、Bさんは残り2年しか働くことができません。

ただし、派遣先の労働組合等の意見聴取するなどの手続きを取れば、上限3年まで延長も可能です。

個人単位の期間制限

同一の派遣社員を派遣先の同一部署に派遣できる期間は最大3年までとされている制限が「個人単位の期間制限」です。派遣社員は同じ職場で原則3年以上働くことができませんが、ここでいう同じ職場とは課やグループを指します。

例えば、2年間X課で働いている派遣労働者Aさんは、X課では残り1年しか働けませんが、途中でZ課に移動した場合は移動した日から3年間Z課で勤務が可能です。

3年以上同じ職場で働く方法

原則派遣期間は3年ですが、延長して同じ職場で働く方法もあります。主に下記の3つです。

  • 直接雇用に切り替える
  • 部署移動する
  • 無期雇用化の派遣社員になる

直接雇用に切り替えてもらう

派遣先の事業所に直接雇用してもらえれば、3年を超えて同じ職場で働くことが可能。

その場合、有期労働契約を締結している派遣元事業主(派遣会社)と、派遣社員を受け入れている派遣先事業主の同意が必要です。

ただし「直接雇用=正社員」ではありません。契約社員として雇用されることが多いのが現状であり、給料が下がる可能性もありますので注意してください。

部署移動する

派遣社員は同一事業所であっても別の部署での就業であれば、新たに3年間の上限まで働くことができます。

ただし、事業所単位の期間制限を延長する手続きが必要です。

派遣元事業主(派遣会社)の無期雇用派遣社員になる

先述のとおり、3年ルールの対象者は、派遣元の事業主(派遣会社)と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣社員です。

派遣元で無期雇用に変更してもらえば3年ルールの対象外となり、延長して働くことができます。

ただし派遣元事業主と派遣社員の間で、無期雇用変更の合意が必要です。

そして無期雇用の派遣社員になれば、派遣先事業主との直接雇用契約の可能性は低くなることを理解したうえで検討しましょう。

5年ルールとの違い

「無期転換ルール」とも呼ばれているのが「5年ルール」。

5年ルールは、有期雇用で働く人が、有期雇用労働者自らの申込により「無期雇用」に転換できるというもの。

派遣社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど、すべての有期雇用労働者が対象です。なお無期雇用契約の申込をされた事業主は、その申込を拒むことはできません。

しかし正社員と同じ条件で雇用契約を結ぶ義務はないため、給与などの待遇が悪いこともあります。しっかり確認してください。

まとめ

3年ルールとは、派遣社員が同じ職場で働けるのは原則3年というルール。

派遣労働者にとって直接雇用のチャンスですが、3年で契約解除となるかもしれません。

また事業主にとっては、従業員のことをわかったうえで採用できるメリットもありますが、3年経過後同じ条件で派遣社員に働いてもらうことができなくなります。

どちらの立場であってもメリット・デメリットがありますので、派遣3年ルールの内容をしっかり確認し理解しましょう。

なお派遣社員には3年ルールがあるますが、業務をアウトソーシングするDFEには、期間はありません。人手が足りない、業務を任せたいという事業主のみなさんはお気軽にお問合せください。