2024年4月1日から、現状、時間外労働の上限規制の適用猶予対象とされている、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業を対象に、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
【働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)】は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や、医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対し助成するものです。
要件などの詳細は以下のとおり。
- 建設事業
- 自動車運転の業務
- 医業に従事する医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下)です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、45時間を超える36協定を締結していること。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
- 全ての対象事業場において、月60時間を超え36協定の時間外・休日労働時間数を縮減
- 時間外・休日労働時間の合計数を月60時間以下に設定
- 時間外・休日労働時間の合計数を月60時間を超え月80時間以下に設定
成果目標の達成状況に応じて支給。
以下のいずれか低い方の額
・成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
・対象経費の合計額×補助率3/4
(ただし、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5)
※詳細は厚生労働省サイトを参照ください
2023年11月30日(木)必着
労働基準局 雇用環境・均等部(室)
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働き方の多様化や人材の流動、キャリア形成の促進など、副業や兼業が注目を集めています。
【副業・兼業支援補助金】は、企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要する費用について、その経費の一部を助成するものです。
先日第2次公募の受付がスタートしました。締め切りは8月17日(木)必着です。ご検討中の企業さまはぜひ参考にしてください。
なおこの補助金は、以下の2つの類型を設けています。
- 類型A 副業・兼業送り出し型
- 類型B 副業・兼業受け入れ型
それぞれ要件などは次のとおりです。
類型Aは、社員を他社へ副業・兼業として送り出す企業が利用できます。
≪補助率≫
2分の1以内
≪補助上限額≫
1事業者あたり100万円
≪補助対象経費≫
- 専門家経費
- 研修費
- クラウドサービス利用費
≪補助対象要件≫
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うもの
さらに、以下のいずれの要件も満たすこと
- 従業員の就業に関する社内ルールの改定を伴うものである
- 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれる
- 改定後の社内ルールが、モデル就業規則第70条の規定に準じたもの、又は同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれる
- 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれる
≪募集期間≫
令和5年7月7日(金)~令和5年8月17日(木)18時(必着)
類型Bは、副業・兼業を希望する他社の従業員を、自社で受け入れる企業等が利用できます。
≪補助率≫
2分の1以内
≪補助上限額≫
副業・兼業の人材1人あたり50万円
1事業者あたり250万円(5人まで)
≪補助対象経費≫
- 仲介サービス利用料
- 専門家経費
- 旅費
- クラウドサービス利用費
≪補助対象要件≫
他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と
新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、
当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるもの
さらに、以下のいずれの要件も満たすこと
- 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上である
- 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが
- 受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれる
≪募集期間≫
令和5年7月7日(金)~令和5年8月17日(木)18時(必着)
副業・兼業支援補助事業 事務局
電話:050-3504-6598
https://www.fukugyo-kengyo-hojo.jp/
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【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】は、高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。
ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介によって、継続して雇用する労働者として雇い入れる必要があります。そのため、まずは求人提出が必要です。
詳しい要件などは以下のとおり。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
()内は大企業に対する支給額
「短時間」労働者は、 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のこと
●母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民 など
60万円(50万円) 短期間40万円(30万円)
●身体・知的障害者
120万円(50万円) 短期間80万円(30万円)
●重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
240万円(100万円) 短期間80万円(30万円)
- 正規雇用
- 無期雇用
- 有期雇用(対象労働者が望む限り更新できる契約)
- ハローワーク等からの紹介
- 対象者の雇入れ
- 助成金の第1期支給申請
- 支給申請書の内容の調査・確認
- 支給・不支給決定
- 助成金の支給
●第2~6期支給申請も、3~6の手続きが必要
●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
管轄の労務局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は、新型コロナの影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して支払われる助成金。
令和5年6月26日、制度改正で支給要件を見直されました。
今回は、どのような見直しがあったのかを紹介します。
これまでは出向”先”事業主にのみ雇用量要件を設けていましたが、出向”元”事業主にも雇用量要件が設けられました。
次のすべてを満たす必要があります。
- 計画届の提出日月の前年同月から前月までに新たに雇用保険被保険者となった者がいないこと
- 計画届に記載された出向期間中を通じて新たに雇用保険被保険者となった者がいないこと
- 計画届の提出日月前月の前年同月末現在の雇用保険被保険者数が、当該前年同月から前月までと比較して増加していないこと
- 当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ、5%を超えかつ6名以上増加していないこと
これまでは、原則、最近1か月間の値が前年同期に比べ5%以上減少していることが生産量要件でしたが、以下のように改正されました。
最近3か月間の月平均値が前年同期及び2019年同期に比べていずれも5%以上減少していること
支給対象となる出向先事業所の要件に、以下が追加されました。
出向先事業所において、計画届の提出日時点で会社を設立した日の翌日から起算して1年以上経過していること
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話 0120-603-999
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001107565.pdf
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