助成金・補助金情報まとめ〈2022年12月メルマガ配信分〉

IT導入補助金・通常枠(A・B類型)

【IT導入補助金・通常枠(A・B類型)】まもなく最終締切
ITツール導入を検討中の中小企業等はお早目に

すでに多くの中小企業・小規模事業者が活用している「IT導入補助金」。
ITツールやクラウドシステムなどの導入時に利用できる補助金です。

さまざまな枠がありますが、通常枠(A・B類型)の交付申請の最終締切は12月22日(木)まで。

申請期限が迫っています。
検討中の中小企業・小規模事業者は、早めのお手続きを。

通常枠には「A類型」と「B類型」がありますが、違いは補助金申請額です。
この後解説します。

主な要件は以下のとおりです。

↓ ↓ ↓

≪補助対象≫
(A・B類型ともに)ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費

≪補助率≫
(A・B類型ともに)1/2以内

≪補助下限額・上限額≫
(A類型)30万円~150万円未満
(B類型)150万円~450万円以下

≪プロセス数≫(プロセスとは業務工程や業務種別のこと)
(A類型)1以上
(B類型)4以上

≪賃上げ目標≫
(A類型)加点
(B類型)必須

※B類型は次の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定。また従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を 地域別最低賃金+30円以上の水準にする

≪補助金の活用例≫

  • 卸・小売業→販売管理システム導入
  • 医療→電子カルテシステム導入
  • 建設業→三次元CADの活用
  • 製造業→RPAの活用    …など

≪問い合わせ先≫
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
電話 0570-666-424
https://www.it-hojo.jp/

受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙防止対策に! 【受動喫煙防止対策助成金】

健康増進法が改正され、2020年4月から原則『屋内禁煙』が義務化されています。
皆さんの職場では何か対策をしていますか。

厚生労働省は、喫煙室の設置工事にかかった工事費用や設備費用などの一部を助成する【受動喫煙防止対策助成金制度】を実施しています。

この助成金を活用し、職場の受動喫煙防止対策を推進してみてはいかがでしょうか。
主な要件などは以下のとおりです。

↓ ↓ ↓

対象となる事業主
以下のすべてに該当する中小企業事業者

■労働者災害補償保険の適用事業主
■以下のいずれかに該当する中小企業事業主
・小売業→常時雇用する労働者数50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
・サービス業→常時雇用する労働者数100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
・卸売業→常時雇用する労働者数100人以下又はその資本金の規模が1億円以下
・その他の業種(製造業、建設業、運輸業など)→常時雇用する労働者数300人以下又はその資本金の規模が3億円以下
■事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

助成内容
費用の2/3(上限100万円)
ただし飲食店以外の中小企業事業者の場合1/2

助成対象
喫煙専用室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

対象となる措置
〔1〕喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
〔2〕加熱式たばこ専用喫煙室設置・改修(既存特定飲食提供施設)

問い合わせ先
事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

働き方改革推進支援助成金

2022年12月12日、制度が拡充!
まもなく交付申請期限の【働き方改革推進支援助成金】

【働き方改革推進支援助成金】とは、働き方改革に取り組む中小企業事業主に対し、環境整備に必要な費用の一部を国が助成するもの。

「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「労働時間適正管理推進コース」が2023年1月13日(金)に交付申請の期限を迎えます。

そんな中、先日12月12日に制度の拡充。加算額が大きく増額されました。

拡充したポイントを解説します。

↓ ↓ ↓

■常時使用する労働者数が30人以下の事業主が、賃金引上げを達成した場合の加算額が増額。(※賃金の引上げは「成果目標」の達成と合わせて行う必要あり)

3%以上引上げ加算額
1~3人→30万円(以前は15万円)
4~6人→60万円(以前は30万円)
7~10人→100万円(以前は50万円)
11人~30人→1人当たり10万円 上限300万円(以前は1人当たり5万円 上限150万円)

5%以上引上げ加算額
1~3人→48万円(以前は24万円)
4~6人→96万円(以前は48万円)
7~10人→160万円(以前は80万円)
11人~30人→1人当たり16万円 上限480万円(以前は1人当たり8万円 上限240万円)

■労務管理担当者・労働者に対する研修に係る助成対象経費の上限額を合計30万円までに増額(以前は合計10万円まで)。

問合せ先:管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html

キャリアアップ助成金 <正社員化コース>

より使いやすくなった【キャリアアップ助成金】 「正社員化コース」の拡充内容を解説

人気の【キャリアアップ助成金】は、アルバイトやパート、契約社員などを正社員雇用したり、処遇改善を行ったりした事業主に対して支給される助成金。

「正社員化コース」、「賃金規定等改定コース」、「賞与・退職金制度導入コース」などさまざまなコースがあります。

毎年度少しずつ改正・緩和されており、令和4年12月2日にも、一部支給要領などが改正されました。
今回は「正社員化コース」の主な拡充内容を解説します。

↓ ↓ ↓

「正社員化コース」とは?

アルバイトやパート、契約社員など有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に、事業主に対して助成を行う制度。

1人当たりの基本助成金額≫(中小企業の場合)
有期→正規:57万円
無期→正規:28万5千円

さらに「人材開発支援助成金」を活用することで、この基本助成金額に、次に解説する金額が加算されます。
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「人材開発支援助成金」とは?

事業主が雇用する労働者に対して訓練を行った場合に受講料などの訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。

助成金額加算対象の訓練コース
「特別育成訓練コース」
「特定訓練コース」(うちITSSレベル2訓練)
「人への投資促進コース」
「事業展開等リスキリング支援コース」(★拡充ポイント!R4.12月新設)

訓練加算額
9万5千円
自発的・定額制訓練の場合→11万円(★拡充ポイント!)

問合せ先:管轄の労務局またはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019597.pdf

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