【職場の熱中症対策】令和7年6月施行、改正労働安全衛生規制について

毎年夏になると増える「熱中症」。屋外はもちろん、空調が十分でない室内でも発生する恐れがあります。特に高温多湿の環境で長時間働く現場では、熱中症が命に関わることも。

厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日から、職場における熱中症対策の強化を義務化しています。

すべての事業者に関係する内容です。しっかり確認しておきましょう。

義務化の主な内容

今回の労働安全衛生規則の改正の基本的な考え方は、「見つける」→「判断する」→「対処する」です。現場の実態に即した対応を行いましょう。

厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」より引用

具体的には以下のような対策を取ることが義務付けられています。

  • 熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で報告するための体制整備
  • 重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送など手順の作成
  • それらの内容の関係者への周知

新たに義務づけられる2つのポイント

1.報告体制の整備と周知

作業中に「ちょっと体調がおかしい」と感じた場合や、周囲の人の異変に気づいた場合に備え、報告先や担当者をあらかじめ決めておき、作業者に周知することが義務となります。

「誰に、どう報告すればいいのか」を明確にし、すぐに対応できる体制が求められます。

2.緊急対応の手順を事前に決めておく

以下のような対応について、事前にルールを決め、作業者に伝えることも必要です。

  • 異常を感じたら作業から離脱できるようにする
  • 身体を冷やす方法(冷却スペースや冷却グッズの用意)
  • 必要があれば医師の診察や処置を受けさせる
  • 緊急連絡網や搬送先の連絡先・場所を明記しておく

対象となる作業とは

新たなルールの対象となるのは、以下のような環境で行われる作業です。

たとえば、工場の屋内作業や建設現場、屋外での軽作業でも、条件に当てはまれば対象になります。

  • WBGT(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃以上
  • 1時間以上連続、または1日4時間以上行われる作業

※WBGTとは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、温度・湿度・日射などを総合的に考慮した暑さの指標です

経営者や現場責任者がすべきこと

今回の法改正は、単なるルール変更ではありません。「働く人の命を守る」ため、経営者や現場責任者は次のようなことをしてください。

  • 対象となる作業があるかどうかを確認
  • WBGT計を導入するなどして暑さを「見える化」
  • 報告・対応フローをマニュアル化
  • 作業者への周知・教育の実施
  • 水分補給・休憩のタイミングを見直す

対策を怠った場合

対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。

まとめ

Q1. いつから熱中症対策が義務化される?
  A. 令和7年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、職場の熱中症対策が義務化

Q2. どんな作業が対象になる?
  A. WBGT(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃以上の環境で、1時間以上連続または1日4時間以上行う作業

Q3. 事業者は何をしなければならない?
  A. 作業者が体調異変を報告できる体制の整備と、緊急時の対応手順(離脱・冷却・医療対応など)の作成と周知

Q4. 経営者や責任者が取るべき行動は?
  A. WBGT計の導入やマニュアル作成、従業員への教育などを通じて、現場のリスクを「見える化」し、対応体制を整備する

Q5. 対策を怠るとどうなる?
  A. 義務を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある

令和7年から始まる熱中症対策の強化は、「人命を守る」ための最低限の備え。対象となる作業や現場を把握し、体制づくり・手順づくり・周知教育を計画的に進めていきましょう。

よくわからない、もっと詳しく知りたいという方は、DFEにお気軽にご相談ください。