派遣社員が雇用契約を締結しているのは、派遣”元”企業(派遣会社)です。
では派遣”先”企業(実際に働いている会社)で、残業はできるのでしょうか。
答えは「できます」。
しかし、正社員や契約社員と異なり、派遣社員の残業にはいくつかのルールと注意点があります。
今回は、派遣社員の残業に関する基本的な知識や残業代などについて解説します。
労働基準法では、雇用形態に関係なく、労働者が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働く場合には「時間外労働」として残業とみなされます。
結論から言えば、派遣社員も残業をすることは可能。条件が整っていれば残業することができます。
ではその条件とはどんなものなのでしょうか。
- 派遣社員と派遣元企業(派遣会社)の間で「36協定」が締結されていること
- 派遣契約に「残業あり」と明記されていること
この2つです。
まず1つ目に、派遣社員と派遣元企業の間で「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」が締結されている必要があります。これがなければ、原則として残業はできません。
次に、派遣先企業が派遣社員に残業を指示する場合は、派遣契約に「残業あり」と明記されていることが必要です。
契約外の残業はトラブルのもとになります。派遣先が勝手に「今日はちょっと残ってくれますか」と指示しても、派遣元との契約で残業が定められていなければ、本来その指示には従う義務はありません。
36協定を締結していても、残業時間には上限が定められています。原則として「月45時間・年360時間」が上限です。
また特別な事情(特別条項付き36協定)がある場合でも、次のような上限があります。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 複数月平均80時間以内
自分の残業時間がこの範囲を超えていないかを確認することも大切です。

派遣社員は「派遣元企業」と雇用契約を結び、「派遣先企業」のもとで働いています。この構造上、残業に関する管理や責任の所在が複雑ですので、注意してください。
特に注意すべき点は次の2つ。
- 残業の指示は派遣先、給与(残業代)の支払いは派遣元
- 「派遣契約書」に、業務時間や残業の有無などを明記
まず残業の指示は派遣先が行います。一方で、給与(残業代)の支払いは派遣元が行います。
また派遣元と派遣先の間で交わされる「派遣契約書」に、業務時間や残業の有無などが明記されていないと、残業させることはできません。
派遣社員が残業を断ることは可能です。
特に、契約上「残業なし」と明記されている場合や、そもそも36協定が結ばれていない場合は、正当な理由として断ることができます。
契約上「残業あり」となっている場合は、原則として断ることができません。
仮に断ることができたとしても、毎回のように拒否していると、契約更新に影響が出る可能性もあります。やむを得ない事情がある場合は、派遣元の担当者に早めに相談しましょう。
派遣社員も、労働基準法に基づき、残業代の支払い対象となります。
1日8時間、または週40時間を超える労働をした場合は、通常の時給の25%以上の割増賃金が支払われます。深夜(22時〜翌5時)の勤務にはさらに25%が加算され、50%以上の割増となります。休日出勤などにも別の割増率が適用されます。
なお残業代は派遣先ではなく、雇用主である派遣元企業から支払われます。タイムカードや勤怠記録が正しく管理されているかも重要なポイントです。

派遣社員の中には、複数の派遣先で就業している方もいます。
この場合「A社では午前中のみ」「B社では午後から」など、1日の労働時間が合算で8時間を超えることもあるでしょう。
このような複数事業所での勤務における労働時間の通算については、労働基準法上のルールに注意が必要です。
ポイントは、労働契約を結んでいるのはすべて「派遣元企業」であるという点。派遣社員が1日で複数の派遣先に出向いて働いたとしても、それらの勤務時間は派遣元における「1日の労働時間」として合算されます。
A社:9:00〜13:00(4時間)
B社:14:00〜19:00(5時間)
この場合、合計9時間勤務となり、合計労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超えているため、1時間は「時間外労働(残業)」としてカウントされます。
派遣先ごとに「8時間以内だから大丈夫」と考えるのではなく、派遣元全体として時間管理される点に注意が必要。
派遣社員本人も、自分の1日・1週間の労働時間をしっかり把握しておくことが大切です。
もし派遣元から適切に時間管理されていないと感じた場合は、担当者に相談しましょう。
派遣社員の残業に関して、よくあるトラブルには以下のようなものがあります。
- 派遣先からの非公式な残業指示(サービス残業)
- 契約を超えた業務や時間の要求
- 勤怠記録が不正確
このような場合は、まず派遣元の担当者に相談することが大切です。必要であれば、労働基準監督署や派遣労働者向けの相談窓口に連絡することも検討しましょう。
Q1. 派遣社員でも残業はできる?
A1. 可能。ただし「36協定の締結」と「派遣契約に残業ありと明記されていること」の2つが条件
Q2. 残業の指示は誰が出す?
A2. 指示を出すのは派遣先企業、残業代の支払いは派遣元企業(派遣会社)
Q3. 残業を断ることはできる?
A3. 契約上「残業なし」とされている場合や、36協定が締結されていない場合は、残業を断ることができる。ただし、断り方には注意が必要
Q4. 残業代はちゃんと支払われる?
A4. 1日8時間・週40時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金が派遣元企業から支払われる
Q5. 複数の派遣先で働いた場合、労働時間はどうなる?
A5. 派遣元企業との労働契約に基づき、すべての勤務時間が合算される。1日8時間を超えると、超えた分は残業となる
残業に関するルールは、派遣元企業(派遣会社)との間で交わされる「労働条件通知書(兼就業条件明示書)」に記載されています。
派遣社員であっても残業は可能ですが、「契約内容」や「労働法」に則って行う必要があります。
「時間外労働の有無」の欄がどうなっているか、一度確認してみましょう。もし手元にない場合や、記載内容の不明な点、残業について不安や疑問があれば、派遣元の担当者に問い合わせてみてください。
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