前回のブログでは、3大メガバンクで個人向けおよび法人向けの口座を開設する方法について紹介しました。
読者の方から「外国企業が日本の銀行口座を開設するには?」というご質問をいただきましたので、今回は、外国企業が日本の銀行口座を開設する方法などを紹介していきます。
そもそも「外国企業が日本の法人口座をつくることができるのか?」という疑問。
その答えは、「できなくはない」です。
できる可能性はありますが、外国企業が日本の法人口座をつくることは、非常に難しいのが現状です。
近年、銀行のコンプライアンスが強化され、法人口座開設審査が非常に厳格になっています。
特に外国人が新規に設立した法人や代表取締役の住所が日本にない場合は、法人口座の開設はほぼ不可能。
しかし可能性はゼロではありません。
法人口座を新規開設する審査基準は、明確に明かされていません。
しかし過去の事例から、どんな人は審査が通らないかがある程度予想できます。
ここからは、法人口座の開設を断られるケースをいくつか紹介します。
- 代表取締役が日本非居住者(国籍が日本でもダメ)
- 事務所がシェアオフィスやバーチャルオフィス
- 税金や社会保険などの滞納がある
- 社会保険未加入
外国企業の場合、代表取締役の住所が日本ではないケースは少なくありません。しかし法人口座を開設するためには、海外在住の代表取締役だけでは会法人口座の開設はできないでしょう。
つまり日本在住者を代表取締役に就任させる必要があります。
以前は代表取締役が海外在住であっても、日本に協力者がいれば銀行口座の開設は可能でしたが、今は強力なコネクションがあってもほぼ不可能です。
また信用度が高い法人であることも必須条件でしょう。
新設会社は事業実績がないため、口座開設はかなり難しいと言われています。とはいえ可能性はゼロではありません。設立の経緯や事業内容、資本金、取引金額などの詳細な情報を用意しておきましょう。
法人口座を開設する場合、金融機関から提出を求められなくても、任意でできるだけ多くの書類を準備をしておくべきです。会社の実態や継続性、経営基盤などを証明できる資料をできるだけ多く用意しておきましょう。
以下がその一例です。
- 会社登記簿謄本
- 代表者の印鑑証明書(法人印鑑証明)
- 定款の写し
- 代表取締役の本人確認資料(在留カードなど)
- 取引担当者の本人確認資料
- 法人番号指定通知書
- 法人設立届出書の写し
- 青色申告承認申請書の写し
- 確定申告書の写し
- 税金の領収書または納税証明書
- 社会保険料の領収証
- 公共料金の領収証
- 事務所の賃貸契約書
- 各行政機関発行の許認可証
- 会社案内、パンフレット、ウェブサイトの写し
- 事業計画書
- 主要取引先との契約書の写し
- その他、事業内容が確認できる資料
会社が提出する申請書類や添付書類に不備や不足があると、会社の管理能力が低いと見なされてしまいます。不備や不足には十分注意してください。
法人口座を開設できる金融機関はいくつかありますが、難易度は次のような順番といわれています。下にいくほど難易度が上がっていきます。
- インターネット銀行
- ゆうちょ銀行
- 信用金庫
- 地方銀行
- 都市銀行
ネット銀行が比較的開設しやすく、メガバンクほど難しいといわれています。
口座開設は、原則、本店所在地(事業所)の最寄り支店でないと取引してくれません。
外国企業の日本の法人口座開設は、簡単なことではありません。いくつかの金融機関に断られてしまった場合は、早いタイミングで専門家に相談しましょう。断られた原因を早く見つけその対処をする必要があります。
口座開設の準備は万端に。提出する書類に不備や不足があると、会社の管理能力が低いと見なされてしまいます。十分注意してください。