DFE OFFICIAL BLOGhttps://dfe.jp/blog2,860円から始められるバックオフィスアウトソーシングのデータ・ファー・イースト社公式ブログWed, 29 Jan 2025 01:14:18 +0000jahourly1https://dfe.jp/blog/wp-content/uploads/2021/10/cropped-square1x1icon-32x32.pngDFE OFFICIAL BLOGhttps://dfe.jp/blog3232 派遣の日数限定業務とは?具体例や日雇いとの違いを解説https://dfe.jp/blog/haken_nissuugentei/Wed, 29 Jan 2025 01:14:16 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2652

派遣社員が同じ職場で勤務できる上限は原則3年とされています。しかし、短期間の人員確保が必要な場合に例外として適用されるのが「派遣の日数限定業務」です。 特定の業務に限り派遣期間が短期間に制限されるこの制度は、企業に柔軟な ... ]]>

派遣社員が同じ職場で勤務できる上限は原則3年とされています。しかし、短期間の人員確保が必要な場合に例外として適用されるのが「派遣の日数限定業務」です。

特定の業務に限り派遣期間が短期間に制限されるこの制度は、企業に柔軟な人員調整の選択肢を与える一方、法的ルールの遵守が求められます。

この記事では、派遣の日数限定業務の仕組みと活用ポイントを解説します。

派遣の日数限定業務とは

「派遣の日数限定業務」とは、通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数の半数以下、かつ、10日以下の日数で発生する業務のことをいいます。

しかし派遣日数が月10日以内なら、すべてが「日数限定業務」になるわけではありません。

たとえばある業務に月15日間の日数を要し、その業務の月10日間を派遣労働者に、残りの月5日間を派遣先で雇用している従業員に行わせた場合は、「月10日以下の業務」の要件を満たさないため日数限定業務には該当せず、通常の期間制限が適用されます。

判断基準は派遣先の業務内容です。業務に従事する日数で判断するわけではありません。

「日数限定業務」に該当すると考えられる具体的な業務例

派遣先の企業で発生する突発的な業務や不定期に行われる特殊な業務は、「日数限定業務」として扱われ、派遣3年ルールの適用外となる場合があります。

たとえば以下のような業務です。

  • 書店や小売店の棚卸し業務
  • 土日だけの住宅展示場スタッフ
  • イベント会場の受付・案内業務
  • スポーツ大会や季節行事の運営サポート

業務量が増える繁忙期に限定して派遣労働者を受け入れる場合は、「日数限定業務」とはみなされません。

日雇い派遣や単発バイトとの違い

ここまでの日数限定業務の説明で、「日雇い派遣」や「単発バイト」とどのように違うのか?と思われた方も多いのではないでしょうか。

日雇い派遣とは、1日ごと、あるいは30日以下の期間で派遣社員として働く雇用契約のこと。

ただし日雇い派遣は法律上、原則禁止されています。日雇い派遣は、以下の条件に当てはまる場合のみ例外的に認められています。

  • 政令で定める業務について派遣する場合
  • 特定の条件に該当する人を派遣する場合
政令で定める業務

ソフトウエア開発 
機械設計
事務用機器操作
通訳、翻訳、速記
秘書
ファイリング
調査
財務処理
取引文書作成
デモンストレーション
添乗
受付、案内
研究開発
事業の実施体制の企画、立案
書籍などの製作、編修
広告デザイン
OAインストラクション
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

特定の条件に該当する人

60歳以上
雇用保険適用外の学生
副業としてはたらく人
主たる生計者でない

一方で「単発バイト」は、雇用主が異ります。単発バイトは就業先の企業が雇用主となりますが、日雇い派遣の場合は派遣会社が雇用主です。

まとめ

「派遣の日数限定業務」とは、通常の労働者の月間所定労働日数の半分以下、かつ10日以下で発生する特定業務を対象とした派遣制度です。

これにより企業は短期間での柔軟な人員調整が可能になりますが、繁忙期の業務量増加に対応する目的では認められず、適用には厳格な要件を満たす必要があります。

また「日雇い派遣」や「単発バイト」とは雇用形態や適用条件が異なり、混同に注意が必要です。

この制度を正しく理解し活用することで、効率的な人材運用が可能となるでしょう。

DFEではアウトソーシング以外にも、人材に関するご相談も受け付けております。お気軽にDFEまでお尋ねください。

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【派遣社員の残業時間ルール】規定と管理のポイントを解説https://dfe.jp/blog/haken_zangyo/Fri, 17 Jan 2025 17:00:02 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2626

派遣社員も正社員と同様に、残業時間に関する規定が定められています。 派遣労働者は正社員と異なり、派遣会社から派遣されてくるため、どのような規定になっているのかが重要です。 今回は、派遣労働者の残業時間の上限に関する主要な ... ]]>

派遣社員も正社員と同様に、残業時間に関する規定が定められています。

派遣労働者は正社員と異なり、派遣会社から派遣されてくるため、どのような規定になっているのかが重要です。

今回は、派遣労働者の残業時間の上限に関する主要な規約や考え方について解説します。

派遣社員の残業時間の上限は?

労働時間の扱いは、派遣社員も正社員と同じ。

法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」です。

36協定を締結していれば、残業上限は「月45時間、年360時間」が適用されます。

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です

36協定は派遣元企業で締結

派遣社員に残業を依頼する場合、36協定は派遣元企業で締結する必要があります。

つまり次のような場合は、派遣社員に残業を指示することができません。

  • 派遣会社と派遣社員が36協定を結んでいない
  • 雇用契約で残業させない旨が記載されている
  • 労働条件通知書に残業についての記載がない

また派遣先企業が、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入している場合、派遣元企業はその内容を就業規則に記載しておくことが必要です。

もし派遣元企業の就業規則にこれらの制度について記載がない場合、派遣社員を派遣できるのは、定時制が採用されている企業に限定されます。

現在は、大企業と中小企業の区別なく労働時間管理の方法が統一されています

派遣先は派遣社員に残業依頼できない

派遣先企業が派遣社員に直接残業を命じる権限はありません。

派遣社員の雇用主はあくまで派遣元企業。労働契約は派遣元企業と結ばれています。

そのため、派遣先が派遣社員に残業を依頼する場合、派遣元企業を通して行わなければなりません。

派遣社員に残業を依頼する手順

派遣社員に残業を依頼したい場合は、以下の手順で依頼しなければなりません。

1:派遣元企業の36協定を確認

派遣元企業が36協定を締結している場合に限り、派遣社員に時間外労働を依頼可能。派遣先企業はこの確認を怠らないようにすることが重要です。

2:派遣先から派遣元への連絡

派遣先企業が派遣社員に残業をお願いしたい場合、まず派遣元企業に連絡し、残業の内容や時間について相談します。

3:派遣元から派遣社員への指示

派遣元企業が派遣社員に残業を依頼するかどうかを判断し、必要に応じて派遣社員に指示を出します。

派遣先を掛け持ちしている場合の残業ついて

派遣社員の場合、派遣先を掛け持ちしているケースもあります。

複数の派遣先を掛け持ちしている場合も、1日あたりの労働時間が8時間を超えると割増賃金が発生。

掛け持っている派遣先の労働時間を通算して上限を考えます。

派遣社員の残業代計算方法

派遣社員が残業をした場合、残業した分の時給は25%割増されます。計算式は以下の通りです。

【残業代:基礎賃金/h × 残業時間 × 1.25】

派遣社員の残業管理と責任について

派遣社員の残業は、派遣元の36協定や雇用契約に基づく必要がありますが、実際の残業時間の管理は派遣先に責任があるため、勤怠管理システムを活用して適切に管理することが求められます。

万が一、残業時間が法定の上限を超えるなど、労働基準法に違反した場合、罰則は派遣元ではなく派遣先に課されるため注意が必要です。

まとめ

派遣社員の残業時間は、派遣元企業が締結した36協定に基づき実施されます。

派遣先企業が直接指示することはできず、派遣元を通じた指示が必要です。

一方で残業時間の管理責任は派遣先企業にあり、違反時の罰則も派遣先が負うため、適切な勤怠管理が重要です。

派遣社員に関するご相談は、お気軽にDFEまでどうぞ。

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【補助簿とは?】補助簿の種類や主要簿との違い、書き方などを解説https://dfe.jp/blog/hojobo/Mon, 06 Jan 2025 13:44:10 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2614

企業は法律に基づき、会計帳簿を適切に作成し、財務状況を明確に示す責任があります。 会計帳簿は主要簿と補助簿に分けられ、それぞれ異なる役割を果たしています。 主要簿は、会社全ての取引を記録するための帳簿で、次の3種類です。 ... ]]>

企業は法律に基づき、会計帳簿を適切に作成し、財務状況を明確に示す責任があります。

会計帳簿は主要簿と補助簿に分けられ、それぞれ異なる役割を果たしています。

主要簿は、会社全ての取引を記録するための帳簿で、次の3種類です。

  • 仕訳帳(義務)
  • 総勘定元帳(義務)
  • 日記帳(任意)

仕訳帳と総勘定元帳は、会社法により作成が義務づけられています。

一方補助簿は、主要簿の補助としてより詳しく記録する帳簿。こちらの作成は義務付けられていません。

今回は、補助簿の重要性と具体的な作成方法について解説します。

補助簿とは

補助簿は、主要簿(仕訳帳や総勘定元帳)の内容を補完するための帳簿です。

特定の取引や勘定科目について詳細に記録するために使用され、次のようなメリットがあります。

  • 取引の詳細把握: 各取引の明細を追跡できる
  • 記帳ミスの防止: 集計や転記の精度を向上
  • 監査対応の強化: データの透明性と信頼性を高める

補助簿は、主要簿だけでは把握しにくい詳細情報を補完するための重要なツールです。

補助簿の作成は会社法で義務付けられていませんが、適切な記帳と管理を行うことで、企業全体のパフォーマンス向上につながります。企業が財務管理を適切に行うためには、補助簿の作成しておくことが非常に重要です。

補助簿の種類

補助簿は大きく分けると「補助元帳」と「補助記入帳」に分けることができ、さらにそれぞれ特定の目的に応じて細分化された補助簿を作成します。

「補助元帳」は、総勘定元帳の各勘定科目に関連する詳細な記録を管理する帳簿です。たとえば、「売掛金補助元帳」や「買掛金補助元帳」などがこれに該当します。

一方で「補助記入帳」は、特定の取引に関する詳細な記録を補助的に記入する帳簿です。たとえば日々の取引や現金出納、経費などの記録をより細かく管理するために使われます。主要簿である「仕訳帳」や「総勘定元帳」に記載する前に、取引内容を詳細に記入するための帳簿です。

補助元帳

補助元帳は、総勘定元帳に関連する詳細な記録を管理する帳簿で、主に取引先ごとや項目ごとの金額や残高を記録します。

補助元帳にはさまざまな種類がありますが、そのいくつかを紹介しましょう。

売掛帳(売掛金補助元帳)

顧客ごとの売掛金残高や取引内容を管理します。

▲売掛帳の例
書き方のポイント

・顧客ごとの売掛金残高を管理
・取引ごとに売掛金の増減を記録
・顧客名、取引日、金額、残高などを記入

買掛帳(買掛金補助元帳)

仕入先ごとの買掛金残高や取引内容を管理します。

書き方のポイント

・仕入先ごとの買掛金残高を管理
・取引ごとに買掛金の増減を記録
・仕入先名、取引日、金額、残高などを記入

固定資産台帳

固定資産(土地、建物、機械設備など)の取得価額、減価償却額、簿価などを管理します。

▲固定資産台帳の例
書き方のポイント

・固定資産ごとの詳細(取得日、取得価額、減価償却額、簿価)を記録
・固定資産の識別番号や分類(例:土地、建物、機械)を記入

給与台帳

従業員ごとの給与額、各種控除額、支給日などを記録します。

書き方のポイント

・従業員ごとの給与額や控除額を記録
・従業員名、支給日、支給額、控除項目、控除額などを記入

商品の棚卸帳

商品在庫の数量や金額を管理します。

書き方のポイント

・商品在庫の数量、単価、金額を記録
・商品名、数量、金額、棚卸日などを記入

顧客名、取引先名、仕入先名など、取引先別に詳細を記録し、金額や残高を管理します。各取引の増減を反映し、残高が正しく計算されていることを確認してください。

補助記入帳

補助記入帳は、取引内容を詳細に記録し、その後、総勘定元帳や補助元帳に転記するための帳簿です。

補助記入帳もさまざまな種類がありますが、そのいくつかを紹介します。

現金出納帳

現金の入金・出金を日々記録し、現金残高を管理します。

▲現金出納帳の例
書き方のポイント

・現金の入金・出金を日々記録
・日付、取引内容、金額、残高を記入

預金出納帳

銀行口座の入出金を管理し、預金残高を管理します。

書き方のポイント

・銀行預金の入出金を記録
・銀行名、口座番号、取引内容、入金額、出金額、残高を記入

経費帳

事業に関連する経費(交通費、交際費など)を記録します。

▲経費帳の例
書き方のポイント

・事業に関連する経費を記録
・経費項目、金額、支出先(取引先名)、支払日などを記入

会計帳簿(内訳帳)

各勘定科目の詳細な内訳や取引内容を記録します。

書き方のポイント

・各勘定科目の内訳を記録
・勘定科目名、取引内容、金額、対応する勘定科目(例:売掛金、買掛金)などを記入

日付、取引内容、金額、残高などを記録し、現金や預金、経費など、日々の取引を詳細に記録。後で総勘定元帳や補助元帳に転記します。

まとめ

補助簿は、主要簿だけでは把握しきれない取引の詳細を整理し、記帳ミスを防ぐために重要な役割を果たします。

売掛帳や経費帳などの補助簿を活用することで、取引の透明性が高まり、企業の財務状況を正確に把握することが可能。

一方で、補助簿を使用しない場合、取引先や費目ごとの詳細が不明確となり、記録の信頼性が損なわれるリスクがあります。監査や税務調査への対応が不十分となり、企業の信用を失う可能性も。

また経営判断が遅れ、業務効率にも影響が出かねません。

補助簿の活用は、財務管理の効率を高めるとともに透明性を確保し、企業の経営基盤をより安定したものにする重要な手段です。

経理に関するお困りごとがあれば、DFEにお気軽にお問い合わせください。

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【電子帳簿保存法】適切なファイル名のルールとは?https://dfe.jp/blog/file_rule/Sun, 22 Dec 2024 23:00:00 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2607

紙の帳簿や書類をデジタルデータで保存することを可能にし、業務効率化やコスト削減だけでなく、働き方改革や環境負荷の軽減にも貢献する「電子帳簿保存法」。2024年1月1日からは電子データ保存が完全義務化されました。 では電子 ... ]]>

紙の帳簿や書類をデジタルデータで保存することを可能にし、業務効率化やコスト削減だけでなく、働き方改革や環境負荷の軽減にも貢献する「電子帳簿保存法」。2024年1月1日からは電子データ保存が完全義務化されました。

では電子データ保存をする場合のファイル名は、どうすればいいのでしょうか。

今回は、電子帳簿保存法に沿った適切なファイル名ルールについて解説します。

電子帳簿保存法におけるファイル名の基本ルール

電子帳簿保存法では、電子データの保存に関するファイル名の具体的なルールは定められていません。

ただし法的には「検索機能を確保するために適切な保存方法を講じること」が求められています。

つまりファイル名には取引の内容が一目でわかるようにしなければならないということ。

具体的には、以下の3つの情報で検索できる必要があります。

  • 日付
  • 金額
  • 取引先

「日付または金額の範囲指定により検索できること」、「2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できること」も必要です。

ファイル名の付け方

適切なファイル名を付けることは、電子帳簿保存法の要件を満たし、業務効率を向上させるために不可欠です。

日付・金額・取引先を統一した順序で並べることで、社員間や取引先との情報共有がスムーズになり、検索や確認作業も効率化されます。

ファイル名に統一性がないと、後で必要なデータを見つけるのが困難になってしまうので、担当者ごとにファイル名のつけ方が異なることがないよう、必ず事前に社内でルールを設定しておきましょう。

具体例

ここからは具体的なファイル名を紹介していきます。

順番などは自由ですが、必ず順番を統一しておきましょう。そうすることで取引情報を効率よく検索・整理でき、後でファイルを探す際に便利です。

次の4つをファイル名に入れると利便性が向上します。

  • 取引年月日:取引が行われた年月日を「年(4or2桁)」「月(2桁)」「日(2桁)」の形式で記載
  • 取引先名:取引先の企業名や個人名を記載
  • 取引金額:取引の金額を数字で記載
  • 取引内容:取引の内容を簡潔に記載(例:見積書、請求書、領収書)

いつ、誰が、どの取引を行ったのかが簡単にわかるようにしておくと、自社だけでなく、受け取る側も理解しやすくなります。

例えば以下のような表記のファイル名は、上記4つの条件を満たしており、一般的に広く使われているファイル名です。

「20241222_○○株式会社_150000_見積書.pdf」

ファイル名の付け方の注意点

適切なファイル名を付けるためには、以下の注意点に留意することが重要です。

  • 一貫性を保つ
  • わかりやすいファイル名にする
  • 記号の使用に注意
  • ファイル名に個人情報を含めない

社内全体で統一したルールに基づきファイル名をつけることが大切です。担当者ごとに命名方法が異なると、後から検索や整理が非常に手間になります。ルールは事前に定め、全員で共有しましょう。

またファイル名が長すぎると検索しづらくなります。取引の重要な情報を簡潔に伝える名前にしましょう。

ファイル名に使用する記号は、システムによって制限がある場合があります。アンダースコア(_)やハイフン(-)などは広く使用されていますが、カンマ(,)やスラッシュ(/)などの記号は避けた方が安全です。

そしてセキュリティ対策として、個人名や住所などをファイル名に直接記載することは避けましょう。

まとめ

電子帳簿保存法の完全義務化により、企業は電子データ保存に適切な対応が必要です。

適切なファイル名を付けるためには、取引年月日、取引先名、金額、取引内容などの基本情報を、一貫したルールで記載することが求められます。

法令遵守と業務効率化のためにも、社内でルールを統一ししっかり周知しておきましょう。

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人事・総務ミニEXPOで登壇させていただきました!https://dfe.jp/blog/%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e3%83%bb%e7%b7%8f%e5%8b%99%e3%83%9f%e3%83%8bexpo%e3%81%a7%e7%99%bb%e5%a3%87%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/Tue, 17 Dec 2024 05:15:51 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2603

先日、人事・総務ミニEXPOにて、自社で導入している「識学」と「ESP診断」についてお話させていただきました。この登壇の主なテーマは以下の3点です。 ✅なぜ識学とESP診断を導入したのか✅導入するうえでのポイント✅導入し ... ]]>

先日、人事・総務ミニEXPOにて、自社で導入している「識学」と「ESP診断」についてお話させていただきました。この登壇の主なテーマは以下の3点です。

✅なぜ識学とESP診断を導入したのか
✅導入するうえでのポイント
✅導入して得られた結果

『識学とESP診断は「適所適材」を可能にする』

自社では、識学のメソッドに基づいて「レイヤーごとの役割設定」や「評価制度」を構築しています。一方、ESP診断は人のビジネス資質を科学的に可視化できるため、人材配置に組み込むことができます。

これによって「適所」を先に設定し、その適所に適した「材」をESP診断で見極めることが可能になります。

よく言われる「適材適所」は、自社にとっては違います。正しくは「適所適材」。結果から逆算して考えることが、すべてのプロセスにおいても重要だと考えています。

『導入で実感したメリット』

人材の配置やプロジェクトの成功は、人の資質と仕事の相性が大きく関わっています。とはいえ、今まではデータよりも「人の目」に頼る場面が多く、ある意味、「感や精神論」で決定されていました。

しかし識学とESP診断を導入したことで、私達は「正しいプロセス」を総合的に構築できるようになりました。とりわけ、決定の可視化と根拠の強化は何より大きなメリットです。

✅識学で「適所」の設定』
✅ESP診断で「適材」を見極める

これにより、アンマッチや不適切な配置を回避し、人材のパフォーマンスを最大限に発揮させることができるようになりました。

『資質に合った配置がもたらす効果』

資質に合わない配置は、本人だけでなく会社やお客様にとってもストレスの原因になります。一方、資質に合った配置を行うことで、その人の能力を最適化し、最大限に発揮させることができます。

これまで人材配置は「人の経験則」に頼りがちでしたが、ESP診断の科学的なデータを活用することで、確実かつ効率的に「適材」を見極めることができるようになりました。

✅人材の適性を見極める精度が向上
✅配置の質が高まり、パフォーマンスが最大化
✅本人のストレス軽減とモチベーション向上

結果として、業務の成果はもちろん、社員の満足度向上にもつながることを実感しています。

『採用戦略・育成戦略にも大きな効果』

識学とESP診断を活用することで、採用戦略や育成戦略にも大きな効果がありました。私たちは役員陣とともに、以下のような戦略を形にしています。

✅採用戦略:枠(適所)を先に設定し、その枠に合う人材を見極める
✅育成戦略:資質に応じた最適な育成プランの実行

これにより、採用や育成における無駄を減らし、成長を見込んだ適切な人材配置が可能になりました。

『今後の展望と感謝』

今回の登壇を通じて、識学とESP診断が「適所適材」を実現し、経営の基盤を支える重要なツールであることを改めて実感しました。

私たちDFEは、これからもこれらの基礎を活用し、さらなる飛躍を目指します。そして、お客様にとってノンストレスな経営環境を提供し続けていきたいと考えています。

最後になりますが、貴重な機会をくださったWeWorkのコミュニティチームの皆様、当日運営に携わった皆様、交流の場でご挨拶させていただいた皆様に心より感謝申し上げます。

会場の雰囲気づくりやお酒、ケータリングの演出のおかげで、交流の場がより盛り上がったことも印象的でした。

また機会があれば、ぜひお声がけいただければ嬉しいです。この度は本当にありがとうございました!

ESP診断のことや識学のことなど、僕からお伝えできることたくさんありますので、気になった方は「ESP診断について教えて」などコメントを添えてぜひご連絡ください。

https://dfe.jp/contact

取締役 向井隆昭

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【インボイス制度、免税事業者の現状】日本商工会議所の調査結果よりhttps://dfe.jp/blog/invoice_shoukoukaigisho/Mon, 16 Dec 2024 14:26:29 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2590

2023年10月に導入されたインボイス制度。これまで当ブログでも何度も取り上げてきました。 消費税の適正な課税を目的とし、事業者間の取引において適格請求書(インボイス)の発行が求められるインボイス制度ですが、導入から1年 ... ]]>

2023年10月に導入されたインボイス制度。これまで当ブログでも何度も取り上げてきました。

消費税の適正な課税を目的とし、事業者間の取引において適格請求書(インボイス)の発行が求められるインボイス制度ですが、導入から1年が経過し、特に免税事業者に大きな影響を与え、課税事業者への転換や事務負担の増加などが課題として浮き彫りになっています。

今回は商工会議所の調査結果をもとに、免税事業者の現状や制度対応を紹介します。

インボイス制度の調査結果

2024年5月20日~6月14日に、各地商工会議所の会員企業を対象に調査された結果を見ていきましょう。

インボイス登録率と未登録者の状況

商工会議所の調査によれば、BtoB中心の免税事業者のインボイス登録率は約73%。一方で、未登録者の約64%は将来的な登録を検討しているという結果になりました。

出典:日本・東京商工会議所 中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査 結果

インボイス登録を行わなかった免税事業者(BtoB中心)の約76.1%が「理解している」あるいは「ある程度理解している」と回答していますが、インボイス登録を行いませんでした。

その主な理由は次のようなものです。

  • 新たな事務負担が発生
  • 新たな税負担が発生
  • 取引先からの要請がなかった
  • 動向も様子見

課税事業者への転換後の影響

続いては課税事業者への転換した事業者の影響を見てみましょう。

課税事業者への転換に伴い、約55%の事業者が収益減を経験。約8割の事業者は「事務作業の負担が増加」したと回答しています。

一方、価格交渉を試みた事業者は約14.4%に留まり、値上げ成功率はそのうちの約6割と課題が浮き彫りになっています。

出典:日本・東京商工会議所 中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査 結果

「2割特例」の利用状況と効果

課税事業者となった事業者の約85.5%が「2割特例」を活用。その結果、初年度の納税額を軽減できた事例が多く、約85.2%が初回申告をスムーズに完了したそう。

「2割特例」とは

インボイス制度により課税事業者に転換した中小事業者が利用できる特例措置。納税額を売上税額の20%に軽減することで、初年度の負担を抑えることを目的としています。この特例は2026年9月末まで適用可能です。

インボイス発行事業者のコスト・事務負担

商工会議所の調査によれば、制度導入により、約半数がコストが増加、約8割が事務負担が増加と回答しています。

増加した主なコストは次のようなものです。

  • 既存システムの改修
  • 税理士への顧問料
  • 事務スタッフの残業代
  • 新規システム導入

増加した主な事務負担は次のようなものです。

  • 仕入先の登録状況の確認・管理
  • インボイス登録番号の確認(受領時)
  • 記載要件の確認(発行時)
  • 消費税率・税額の確認(受領時)
  • インボイスの保管

バックオフィス業務について

商工会議所の調査によれば、「売上高1千万円以下の事業者」の約3割は、バックオフィス等外部に頼ることなく、すべての経理事務を社内で対応しているという結果に。

さらに 「売上高1千万円以下の事業者」の約9割が、たった1人で経理業務を行っています。規模の小さい事業者ほど、代表者や営業担当者が経理を兼務する割合が高いことも特徴的です。こうした状況はさまざまなリスクを孕んでいます。

企業規模が小さくなるほど、請求書等を「手書き」で作成する割合が高くなっていて、「売上高1千万円以下の事業者」では25.8%が毎月の帳簿を作成していないという結果に。これは事業運営の透明性や正確な財務把握が難しくなる可能性もあり、あまり良い状況とはいえません。

調査結果から、小規模事業者が経理業務に過剰な負担を抱えている実態が浮き彫りになっています。特に、代表者が営業と経理を兼務するケースでは、事務効率の低下や作業ミスのリスクが懸念されます。このような課題に対し、バックオフィスの外部活用が有効です。

バックオフィス導入のメリット

バックオフィス活用は、経理業務を効率化し、経営者が本来注力すべき業務に集中できる環境を整えます。

  • 効率化: 繰り返し作業を自動化し、時間を節約
  • 専門性: プロの知識を活用することで、正確性向上
  • コスト削減: 必要な業務だけ依頼することで費用対効果を最大化

経理負担を最小限に抑え、事業運営をスムーズに進めるためには、バックオフィスの活用が有効な手段です。プロの力を借りて効率化を図り、本業への注力することも視野にいれてみてはいかがですか。

まとめ

今回の調査から、インボイス制度は事業者に新たな税務負担や事務負担をもたらし、特に免税事業者にとって課題が大きいことが明らかになりました。

課税事業者への転換後、多くが収益減や業務効率の低下を経験しています。小規模事業者の効率化には、バックオフィス業務のアウトソーシングもおすすめ。気になる方はお気軽にDFEにご相談ください。

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【Googleフォーム】アンケートのつくり方。オーナー変更の方法も解説https://dfe.jp/blog/google_forms/Tue, 26 Nov 2024 12:57:20 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2565

Googleフォームは、アンケートや申請フォーム、クイズなどを、誰でも簡単に無料で作成できる便利なツール。 集まった回答は自動的にデータとして保存されます。 今回は、Googleフォームを使ったアンケートのつくり方をステ ... ]]>

Googleフォームは、アンケートや申請フォーム、クイズなどを、誰でも簡単に無料で作成できる便利なツール。

集まった回答は自動的にデータとして保存されます。

今回は、Googleフォームを使ったアンケートのつくり方をステップごとに解説。また作成後に必要になる「オーナー変更の方法」も紹介します。

アンケートをつくる前の準備

アンケートをつくる前に、まずは次のことを確認しましょう。

  • 目的を明確にする
  • 質問項目を決める
  • 回答形式を選ぶ

まずはどんな情報を集めたいかを考えます。質問が多すぎると回答が途中で止まってしまう可能性があるため、本当に必要な質問を厳選することが大切です。

また簡潔でわかりやすい質問を心がけ、記述式、選択式、チェックボックスなど、どの方法が答えやすいかも考えておくとよいでしょう。

Googleフォームでアンケートをつくる方法

手順は以下のとおり。

  1. Googleフォームを開く
  2. 新しいフォームを作成する
  3. タイトルを入力する
  4. 質問を追加する
  5. フォームのデザインを整える
  6. フォームを共有する

詳しく解説します。

手順1:Googleフォームを開く

Googleフォームにアクセスし、 Googleアカウントでログインすると、以下のような画面になります。

手順2:新しいフォームを作成する

新しいフォームを作成するため「空白のフォーム」またはいくつか提案されているテンプレートの中から近しいものを選択。

今回は「空白のフォーム」を選択しました。

「空白のフォーム」をクリックすると下記の画面になります。

手順3:タイトルを入力する

フォームタイトルを入力し、フォームの説明を記載します。

今回は「DFEブログについてのアンケート」というタイトルでアンケートを作成していきましょう。

手順4:質問を追加する

「+」ボタンをクリックして新しい質問を作成します。

質問形式(選択式、記述式など)を選び、必須項目にしたい場合は「必須」をオンにしてください。

なお文章での回答には「記述式」と「段落式」の2種類があり、どちらも文字数に制限はありません。

「記述式」は、回答者が入力する際に表示される入力スペースが20文字程度に制限されるので、短い文章で答えられる質問を想定する場合に適しています。

一方「段落式」を選ぶと、入力する文字数に合わせて記入スペースが広がり、回答者が長文を入力しやすくなります。文字数を制限せずにできるだけ多くの情報を得たい場合に適しています。

複数の質問を入力後に順番を入れ替えるときは、矢印の部分をドラッグして上下に移動が可能です。

また編集画面の右横には、いろいろなマークがあります。簡単に説明していきましょう。

  1. 新しい質問を作成する際にクリックします。
  2. 他のフォームから質問をインポートします。
  3. タイトルや説明文を追加するためのボタン。セクションごとの見出しや補足説明を追加できます。
  4. 画像を挿入するためのボタン。質問に関連する画像を追加し、視覚的な補足が可能。
  5. 動画を挿入するためのボタン。YouTube動画をフォーム内に埋め込むことができます。
  6. セクションを追加するボタン。フォームを複数のセクションに分けて、質問を整理することができます。

手順5:フォームのデザインを整える

フォームのデザインを調整することもできます。

フォームの色や背景色を選んだり、ヘッダーの画像を挿入したりできるので、企業イメージに合わせてカスタマイズしてください。

手順6:フォームを共有する

アンケートが完成したら、右上の「送信」ボタンをクリック。以下のような画面が出てくるので、リンクやメールで共有します。

Googleフォームを直感的に選択できるようになっているので、簡単に作成できます!

オーナー権限の変更の方法

アンケートをチームで管理する場合、オーナー権限の移動が必要になることがあります。

その場合は、右上の縦三点リーダーから、「共同編集者を追加」をクリック。

追加されたら「オーナー権限の譲渡」をクリックし、招待メールを送信します。

この時点ではまだオーナーは変更されていませんが、メールを受け取ったユーザーがオーナーになることを承諾したら譲渡が完了です。

オーナー権限を譲渡しないままアカウントを削除すると、フォームは削除されてしまうので注意が必要です。

Googleフォームのオーナーが退職してしまった場合

Googleフォームのオーナーが退職してしまった場合、他の共同編集者がいれば、運用を引き継ぐことができます。

他の共同編集者がいる場合

フォームに共同編集者として別のアカウントが登録されている場合、その編集者に依頼して、新しいフォームを作成するか内容をコピーして運用を引き継ぐ方法があります。

右上の縦三点リーダーから「コピーを作成」をクリック。コピーしたフォームのオーナーになることができます。ただし回答はコピーされません。

重要なフォームは複数の共同編集者を設定し、オーナー権限の移行が必要な場合は、退職前に忘れずに変更しましょう。

他の共同編集者がいない場合

Googleフォームのオーナー権限は、権限を持つ本人が操作しないと変更できません。

退職者が個人のGoogleアカウントで作成したフォームの場合、アクセスが難しいため、退職者に連絡を取り、オーナー権限の変更を依頼してください。

オーナーが退職後の権限移行は手間がかかるため、事前の対応が重要です。

まとめ

Googleフォームを使えば、アンケートの作成も管理も簡単に行えます。ぜひ有効に活用してください。

ただしオーナーの個人アカウントで作成した場合、オーナーが退職してしまうとフォームを引き継ぐことができません。企業アカウントで作成するなどして、チーム全員で円滑に運用できる体制を整えておきましょう。

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【外国人の起業】日本でビジネスを始めるための流れを解説https://dfe.jp/blog/japan_business/Sun, 10 Nov 2024 23:30:00 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2560

外国人が日本で事業開始を展開する際、ビザの取得から法人設立、税務手続きまで多くの準備が必要です。 正直、外国人が日本で起業することは容易ではありません。しかし決して不可能ではないので、チャレンジする価値はあるでしょう。 ... ]]>

外国人が日本で事業開始を展開する際、ビザの取得から法人設立、税務手続きまで多くの準備が必要です。

正直、外国人が日本で起業することは容易ではありません。しかし決して不可能ではないので、チャレンジする価値はあるでしょう。

ビザの取得、法人設立、税務手続きなど、外国人が日本で事業を始める際にはさまざまなステップが必要です。どれも重要なポイントですが、事前に準備をしておくことでスムーズに進めることができます。

今回は、日本でスムーズにビジネスを立ち上げるために押さえておきたい主要なポイントを解説します。

1,事業計画書や定款を作成

日本で事業を立ち上げる際、事業の内容や収益の計画、資金計画などを考え、事業計画書(ビジネスプラン)を作成します。

また日本で会社を作るには定款の作成が必要です。会社名や資本金など、定められた絶対的記載事項を明記し公証人役場へ提出。公証人の認証を受けます。

書類には事業所の所在地を記載するため、事業所の確保は必須。 バーチャルオフィスやレンタルオフィス、自宅住所では基本的に審査に通りません。賃貸契約を結んだオフィスの住所が必要です。

2,会社を設立する

外国人が法人を設立する場合、株式会社か合同会社を選ぶのが一般的です。

  • 株式会社:株主による資本調達が可能。規模が大きくなる可能性がある
  • 合同会社:設立手続きが簡単で、コストも低いが、規模の拡大には限界がある

既に日本在住である外国人は、比較的スムーズに会社設立手続きを進めることができるでしょう。

一方で、現在海外に住んでいる外国人の場合、個人銀行口座の開設や不動産契約など、クリアしなければならない高いハードルがいくつもあります。日本に居住する日本人や永住者に共同代表者などとしてサポートしてもらう必要があるでしょう。

3,銀行口座開設手続き

日本に個人銀行口座を持っていない場合、銀行口座開設手続きをしなければなりません。

しかし日本の銀行は、マネーロンダリング防止の観点などから、外国人の銀行口座の開設は非常に厳しいものとなっています。

そこで銀行口座を確保するために、日本に住む日本人や永住者などが共同代表者となり、出資金払い込みに必要な銀行口座を作成または提供することが一般的です。

申請人外国人が経営管理ビザを取得した後に、共同代表者は退任します。

4,資本金を振り込む

定款認証後、銀行口座へ資本金を振り込みます。

資本金の金額は、経営・管理ビザを取得する場合は500万円以上が基準です。

一方、居住資格を持っている場合は、法律上では1円からでも設立可能。ただし資本金が少ないと銀行や取引先から信用を得られないこともあるので注意してください。

5,会社の設立登記を行う

必要書類の作成や資本金の払込みなどの準備が整ったら、法務局で会社の設立登記申請を行います。

申請から完了までは1週間から10日ほど必要。完了すれば法的に会社が成立します。

6,税務・社会保険の手続き

設立後は、税務署や市区町村、年金事務所などへ届出が必要です。

従業員を雇用する場合は社会保険や雇用保険への加入が義務付けられています。これにより、従業員の雇用保険や年金などの整備も含め、事業運営が円滑に行えるようになります。

7,必要なビザと在留資格の取得

外国人が日本で起業するには、ビザ(査証)と在留資格の両方が必要です。「ビザ(査証)」と「在留資格」は似ていますが、厳密には異なります。簡単に言うと、ビザは他国に入国するための「入国許可証」のようなもので、在留資格は入国後に与えられる資格です。

ビザ(査証):入国するための許可証。事業を始めるには「経営・管理ビザ」を取得します。


在留資格:入国後に与えられる資格で、日本での事業運営を行うために「経営・管理」の在留資格が与えられます。

事業を始めるには「経営・管理ビザ」が必要です。このビザを取得するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 事業計画書の作成(事業の安定性の証明)
  • 最低資本金(通常500万円以上)の証明、または日本に常勤の職員が2名以上いること
  • 事業運営に必要なオフィスの確保

「経営・管理ビザ」は日本に入国する前に取得し、「経営・管理ビザ」を取得すると、同時に「経営・管理」の在留資格が与えられます。

しかしながら入国管理局の「経営・管理ビザ」の審査は厳しいため、十分な準備をして臨むことが肝要です。

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人が日本でビジネスを始めるための支援を提供するプログラム。

経済産業省が認定する支援機関と連携し、「特定活動」ビザを付与する仕組みです。

これにより「経営・管理」ビザのような厳しい要件をクリアしなくても、外国人起業家が日本での事業展開を円滑に進められるようサポートされています。

スタートアップビザを取得できると日本に住所登録ができるため、銀行口座を作りやすくなったり、オフィスを契約しやすくなったりします。

まとめ

外国人でも日本人とほぼ同じ方法・手続きで日本で会社を設立できますが、経営・管理ができる在留資格が必要ですし、会社設立に必要な書類には日本語訳をつけなければならず、会社設立には銀行口座や事業所も必要となります。

日本で事業を開始する外国人にとって、ビジネスのスタートに必要な要件や手続きは複雑に感じるかもしれません。

しかし事前に知っておくべきポイントを押さえることで、スムーズに準備が進み、成功への道が開けます。

外国人にとって日本での起業は、かなりハードルの高いものになるので、まずは協力者を見つけることが望ましいでしょう。

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【令和6年分・年末調整の変更点】定額減税や簡略化措置について解説https://dfe.jp/blog/r6_nentyo/Mon, 04 Nov 2024 14:15:51 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2555

年末調整とは、給与所得者がその年に納めた所得税を精算するための手続き。 令和6年分の年末調整は、税制改正に伴い重要な変更があるため、注意が必要です。 特に注目すべきは、全納税者に対して直接的な税負担を軽減する「定額減税」 ... ]]>

年末調整とは、給与所得者がその年に納めた所得税を精算するための手続き。

令和6年分の年末調整は、税制改正に伴い重要な変更があるため、注意が必要です。

特に注目すべきは、全納税者に対して直接的な税負担を軽減する「定額減税」の導入。

この新制度は、企業や個人にとって年末調整の手続きに大きな影響を及ぼすため、正しい理解が求められます。

今回は、令和6年分年末調整の主な変更点をわかりやすく解説します。

令和6年の主な変更点

2024年分の年末調整の主な変更点は以下のとおりです。

  • 定額減税の導入
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」の簡略化
  • 「給与所得者の保険料控除申告書」の簡略化
  • 住宅ローン控除の年末残高証明が「調書方式」に

それぞれの変更点について詳しく解説します。

定額減税の導入

令和6年分の年末調整で導入される「定額減税」は、全納税者を対象にした新たな税負担軽減策です。

合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の納税者を対象とし、基本控除を引き上げた上で、一定額を直接控除することで、全納税者に対する税負担の軽減を図ります。

この新制度により、多くの納税者が税負担の軽減を享受できることが期待されています。

減税額

定額減税は納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象です。

なお同一生計配偶者や扶養親族は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下)でなければなりません。

減税額は以下のとおり。

納税者本人
・所得税:30,000円
・住民税:10,000円

同一生計配偶者および扶養親族
・1人につき所得税:30,000円
・住民税:10,000円

例:Aさんに配偶者と扶養親族が2人いる場合

所得税:30,000円 × 4人 = 120,000円
住民税:10,000円 × 4人 = 40,000円

Aさんは合計で所得税から120,000円、住民税から40,000円の減税を受けることができます。

定額減税にかかわる記載欄の追加

定額減税の導入により「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されています。

出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

赤く色づけした左側は、本人分の所得と基礎控除。計算した区分ⅠがA~Dに該当する場合、本人定額減税対象の欄にチェックし申告します。

青く色づけした右側は、配偶者の情報やの所得、基礎控除。配偶者分の定額減税の申告は、区分Ⅱが1か2に該当すれば、配偶者定額減税対象にチェックをし申告します。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の簡略化

2025年1月1日以降、給与所得者が「扶養控除等申告書」を提出する際、前年の申告内容に変更がない場合は、簡便な手続きが可能となります。

具体的には、前年と同じ内容を継続する場合には、申告書内に「異動がない」旨の記載をするだけ。すべての情報を再入力する必要がなくなります。この変更は、年齢や年収の増減があるものの、扶養親族や配偶者の「区分」が変わらない場合にも適用されます。

記載内容に何らかの変更が生じる場合は、従来通り、必要事項をすべて記載した申告書の提出が必要です。

「給与所得者の保険料控除申告書」の簡略化

保険料控除申告書から「続柄」の記載欄が削除されました。

削除された項目は次のとおり。

  • 生命保険料控除:「保険金等の受取人」欄の「あなたとの続柄」欄
  • 地震保険料控除:「保険等の利用している者等の氏名」欄の「あなたとの続柄」欄
  • 社会保険料控除:「保険料を負担することになっている人」欄の「あなたとの続柄」欄

住宅ローン控除の年末残高証明が「調書方式」に

2024年から、住宅ローン控除の手続きが簡素化され、住宅ローン残高証明の方法が「証明書方式」から「調書方式」へ変更されます。

従来は、納税者が年末残高証明書を金融機関から受け取り、年末調整や確定申告時に提出していましたが、「調書方式」では金融機関が税務署に年末残高に関する情報を直接送付し、税務当局がその情報を納税者へ提供。これにより納税者は個別に証明書を取得して提出する必要がなくなり、手続きがより簡便になります。

なお調書方式で推奨されているのが、納税者がマイナンバーやe-Taxの利用者識別番号を金融機関に申告し、住宅ローン残高情報をオンライン上で連携させること。これにより、マイナポータルを活用して住宅ローンの残高確認が行え、年末調整や確定申告の手続が一層簡便化されます。

まとめ

2024年分の年末調整にはいくつかの変更点がありますが、特に「定額減税」は、納税者自身の所得税額に直接影響するため、内容を正しく理解し、申告漏れのないように気をつけることが重要です。

その他の改正点も確認し、よりスムーズな手続きを心がけましょう。

こういった分野はDFEの得意分野です。お困りごとはDFEにお気軽にお声掛けください。

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【不正税務事件簿】税理士の名義を借りて1億3,000万円の報酬を得たか?https://dfe.jp/blog/meigigashi/Tue, 22 Oct 2024 07:14:27 +0000https://dfe.jp/blog/?p=2550

今年5月、無資格で税理士業務をしたとして、税理士法違反の疑いで54歳の男が逮捕されました。 男は3年間で約300もの書類を作成し、得た報酬は約1億3,000万円。税理士の男も約2,500万円を受け取っていたといいます。 ... ]]>

今年5月、無資格で税理士業務をしたとして、税理士法違反の疑いで54歳の男が逮捕されました。

男は3年間で約300もの書類を作成し、得た報酬は約1億3,000万円。税理士の男も約2,500万円を受け取っていたといいます。

今回はこの不正事件を紹介します。

不正事件の経緯

じつはこれまでに同容疑者は、他の税理士の名義を借りて税理士業務を行い、税務署から厳重注意を受けていたのだとか。

そして東京国税局からの告発を受けた警視庁が捜査を進め、今回の不正が発覚。税理士法違反の疑いで逮捕しました。

税理士の名義貸しの摘発は、警視庁で初めてだということです。

なぜ容疑者に税務知識があったのか

「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務です。

税務書類の作成には高い知識が必要であり、名義を借りたからといって、誰でもすぐにできるものではありません。

では容疑者はなぜ税務の知識を持っていたのか?

警視庁によりますと、容疑者は30年以上前から税理士事務所などで勤務し、税理士業務の知識を習得していたとみられています。

税理士資格はありませんが、高い知識を持っていたようです。

3年で1億3,000万円という報酬

税理士資格がないにもかかわらず、3年で約1億3,000万円の報酬を得ていたという容疑者。税理士はそれほどまでに儲かる職業なのでしょうか。

厚生労働省が報告した「令和2年賃金構造基本統計調査」によると、税理士の平均年収は約958万円。一般労働者に比べると高い水準ではありますが、同容疑者の3年で1億3,000万円という数字から、容疑者の実績や営業力がズバ抜けていたことが想像できます。

まとめ

今回の事件は、無資格の男が税理士名義を借りて3年間で約1億3,000万円もの報酬を得たことが明らかになった不正税務事件です。

長年の税理士事務所での経験を活かし、税理士業務を違法に行っていた容疑者。名義貸しに関与した税理士も報酬を得ていたとされています。

名義貸しが他のケースでも発生している可能性があります。特に経理や税務など会社のお金に関する部分は、信頼できる会社に依頼することが大切です。

経理や税務などの困りごとはDFEへご相談ください。

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